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義務なき債務の支払について

17891917の回答

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回答No.2

相続放棄により,妻は初めから相続人とはならなかったことになる(民法939条)のですから,夫の債務は他人の債務として,本来弁済する責任はないはずです。 「法定単純承認」といって,相続財産について処分や隠匿などの特定の行為を行ったときに単純承認したとみなすという規定(民法921条)がありますが,債務の弁済がそれにあたるとは考えられません(そういう判例もありません)。 ただし,他人の債務でも弁済できる(民法474条1項)ので,すでにした弁済は当然有効であり,もはや「返してくれ」とは言えません。 この問題に関する判例は見当たらないので,これからは私の意見です。 たしかに,民法1条2項は信義則を規定しています。そして,債務が時効消滅(民法167条1項)した後に,債務者自身がそれを知らないで弁済するなど債務を承認した場合,信義則によりもはや時効消滅を主張できないという最高裁判例はあります(昭和41年4月20日判決)。 しかし,民法の「信義則」は法律の規定であり道徳ではありません。 本件の場合,あくまで他人の債務(:友人の債務と同じこと)ですから,未亡人が「やっぱりやめます」といったところで,債権者が未亡人に債権として請求できる法的根拠があるとは考えられません。また,債権者にしてみれば支払ってもらっただけ儲け物であり,支払いをやめたところで損害を被るとは考えられません。 よって,債権回収を期待した債権者から「道義的に」非難はされようと,「法的に」それ以上の支払い義務があるとは考えられません。 もし,本件のような実例があり,支払いたくないのだったら,以上のようなことを自分の意見として持った上で,専門家に相談したらよいと思います。

age1118
質問者

お礼

ありがとうございます。 あくまで事例であって、実際に困っているわけではないです。 やはり、支払った分については、ともかく、特になんらかの義務が生じるわけではないんですね。

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