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離婚後の姓について
o24hiの回答
- o24hi
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o24hiです。 私の知識は出し尽くしましたが,最後にもうひとつ… ◇ (ANo.8での補足) ・やはり無理ですか・・・文章偽造による懲役に服せばどうでしょうか? ----------------- 無理な理由は次のとおりです。 ◇氏(姓)の変更 ・氏の変更には二種類あります。ひとつは,民法に基づく氏の変更を伴う届けです。婚姻届,離婚届,養子縁組届などがこれに当たります。 もうひとつは,戸籍法に基づく氏の変更です。 ・民法に基づく氏の変更は,届けをすれば足ります。しかし,戸籍法に基づく氏の変更は,規定はあるのですが,実際の許可はハードルが高いです。 ほぼ,機械的に変更が認められるのは,父母が離婚し,例えば母が旧姓に戻った場合で,お子さんを母の旧姓に変更する許可ぐらいです。 ・こうした中で,戸籍法で特例的に届けだけで許可が不要な氏の変更が,戸籍法第77条の2の定めです。 これは,離婚により氏が変わることが,社会的に不利になる状況を鑑みて設けられた制度であると言う性格から,そもそも,届出を「差し止める」ことなどが求められると言うことは想定されていません。 ---------------- ◇民法 (離婚による復氏等) 第767条 婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。 2 前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から3箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。 ◇戸籍法 第107条 やむを得ない事由によつて氏を変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。 (以下略)
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