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離婚後の姓について

o24hiの回答

  • o24hi
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回答No.13

 o24hiです。 ◇婚姻の意思 ・今回のひとつのポイントなのですが, (ANo.5での補足)   婚姻の意思あり後の婚姻届提出です。 (ANo.7での補足)   もともと婚姻の意思がないのに… と書かれているのですが,婚姻の意思があったのかなかったのかどちらなのでしょうか?  意思があったのでしたら,婚姻は有効ですし,なければ無効の原因になります。 ・なぜ私が,婚姻の意思にこだわるかといいますと,民法第742条第2項では,婚姻届の証人に不備があることだけを以って婚姻は無効にならないと定めているからです。 ・民法 (婚姻の届出) 第739条 婚姻は、戸籍法(昭和22年法律第224号)の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。 2 前項の届出は、当事者双方及び成年の証人2人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。 (婚姻の無効) 第742条 婚姻は、次に掲げる場合に限り、無効とする。 1.人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき。 2.当事者が婚姻の届出をしないとき。ただし、その届出が第739条第2項に定める方式を欠くだけであるときは、婚姻は、そのためにその効力を妨げられない。 ・つまり,婚姻の意思があった場合は, ----------- >妻が婚姻届の保証人の名前を勝手に使い、一人で婚姻届を出しました。 有印文書偽造にあたります、これにより婚姻の無効を主張できると思います。  此れを持って、婚姻後の姓の変更が不正に行われ姓の取得が不当に当たり離婚後継続し、原告の姓を使用し続けるのは原告(私)主張する、今後も不正を安易に繰り返し行う恐れが被告(妻)の性格上の性質であり、原告の前妻として同姓を名乗り続け、原告(私)の精神に今後も苦痛を与え続け兼ねないのではないのであろうかと、同姓無効の主張ができるのではないかと考えております。 ------------- との主張では,婚姻の効力はなくならないということになります。 ・また,婚姻届時に婚姻の意思がなかった場合でも, (ANo.8での補足)   結婚後、夫婦生活が破綻し、離婚協議上での質問になります。 とのことでしたら,最高裁判例では,  『事実上の夫婦の一方が他方の意思に基づかないで婚姻届を作成提出した場合において、当時右両名に夫婦としての実質的生活関係が存在しており、かつ、のちに他方の配偶者が届出の事実を知つてこれを追認したときは、右婚姻は追認によりその届出の当初に遡つて有効となると解すべきである。』 としています。つまり,「夫婦生活が破綻」とのことですから,婚姻を追認しているということで婚姻届は有効になります。 http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=27054&hanreiKbn=01  このあたりは,きっちりと整理しておかれないと,相手に矛盾を突かれることになります。 ------------------ (ANo.8での補足)  結婚後、夫婦生活が破綻し、離婚協議上での質問になります。  離婚届は、まだ先の話になります。  タイトル 離婚後の姓について  趣旨   離婚後、妻を旧姓に戻し固定させること。 ・これが目的だとしますと,現行の法体系では無理です。  離婚届をされることを前提とされるのでしたら,離婚後,元配偶者が婚姻時の姓を名乗ることを決めるのは,元配偶者に専属する権利だからです。 ------------- (ANo.3での補足)  自分と同じ戸籍上にあった姓の人間が、今後不平行為により我が家名を汚すのが不快でたまらないのですよ。 ・お気持ちは察しますが,法律的には矛盾した考え方です。「民法上の氏」と「戸籍上の氏」を混乱しておられるからです。 ・ahmygotさんの氏を仮に「鈴木」としますと,婚姻中は奥さんの「民法上の氏」と「戸籍上の氏」は「鈴木」です。  離婚をされますと,元奥さんは「民法上の氏」も「戸籍上の氏」も旧姓に戻ります。  その後,婚姻時の姓を名乗る選択をされますと,「戸籍上の氏」は「鈴木」になりますが,法律上の氏である「民法上の氏」は元奥さんの旧姓です。 ・これがどういうことを意味しますかといいますと,奥さんはahmygotさんの氏である「鈴木」になったのではなく,単に「鈴木」という氏に変更しただけです。つまり,ahmygotさんの氏である「鈴木」と,元奥さんの氏の「鈴木」は,縁もゆかりもない氏です。簡単に言いますと,元奥さんの「戸籍上の氏」の「鈴木」は,全国に沢山おられる他人の「鈴木」と同じ扱いです。  長くなり,失礼しました。

ahmygot
質問者

補足

実務的解釈をありがとうございます。 まず◇婚姻の意思(ANo.7での補足)  >もともと婚姻の意思がないのに… ・これはno7の回答者様の勝手な解釈です。  「婚姻の意思は私にはありましたが、妻は先に頂いた最高裁判例の如く名目上のものです、名目は経済的理由による結婚です。 その後、私自身入退院を繰り返し、経済的に収入を得る事が不可能になり、妻が離婚を切り出してきたのです、もちろん妻は働く気も私の介護をする気もありません。」 つまり、私は経済的道具として結婚利用されたと主張したいと思います。 ◇(婚姻の無効)第742条の2項 ・これが今の処のキーポイントなのです。 (つまり夫婦生活破綻後、文章偽造の事実を知る事となりました。) 「私の実父の名義を勝手に証人としています、父は効力は薄くとも無効を訴える所存です。 ここで文章偽造の効果が有効となりえると思います、実害者がいるのですから。」 ◇ (ANo.8での補足) ・やはり無理ですか・・・文章偽造による懲役に服せばどうでしょうか? ◇ (ANo.3での補足) ・解りやすい解釈ありがとうございます。  

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