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後見人の特別代理人って何??

高齢の母が痴呆症で、私も介護費用の捻出が厳しいので、後見人には私がなれるように、成年後見を申立てました。(父は既に亡くなっています) しかし、昔母が住んでいた、私と母の共有名義不動産を売却したいと裁判所の人に言ったところ、利益相反になるから、親戚の中からでいいから、誰か特別代理人をたてろ、と言われました。 でも、私にはきょうだいはいないし、母の兄弟も高齢ですし、手を煩わせるのは正直気が重いです。弁護士とかを立てるとお金がかかりそうですし。 仮に叔父に頼むとしても、特別「代理人」というからには、 (1)住居処分許可申請の作成を叔父に頼まなくてはいけないのか? (2)叔父に、裁判所に来てもらわなくてはならないのか? (3)住居処分許可申請書はあくまでも私が作り、叔父は、書面とかで「売却に同意する」と一筆書いてもらうだけでよいのか? 等、ご存知の方がいらしたら、どなたか教えて下さい。

noname#63550
noname#63550

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  • ベストアンサー
  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

成年後見・特別代理人のそれぞれの申立ての経験があります。 流れとしては、 (1)特別代理人となってもらう人を探し、了承を得る。 (2)成年後見人が利益相反事由に該当する行動を行うための、特別代理人選任の申立てを行う。 (3)(2)で(1)を候補者とすることを記載する。 (4)家裁から候補者に対して質問書が届く。 これは、簡単なアンケート方式で同意しているか、内容として利益相反事由となる事柄が記載されている程度でしょう。 (5)(4)の返送後、家裁が申立人と面談を行うでしょう。 (6)結果、審判が下りることとなるでしょう。 (7)で審判書が出来ますので、それを被後見人の代理人としての証明とし、売却などの各種手続きに利用します。 作成はあなたでも良いでしょうが、特別代理人も面談が必要になったりしますので、ある程度の内容把握は必要になるでしょう。 私のお勧めとしては、司法書士を利用することです。弁護士は敷居が高く感じたり、報酬が高くなりがちですが、司法書士は登記以外にも裁判事務を業務として扱うことが出来ます。ただ弁護士と違うのはあくまでも書類作成までであり、申立人の代理は出来ません。しかし、特別代理人の就任依頼をお願いすることは可能です。特別代理人となれば住居処分許可申請の申立人になることも可能ですし、書類もプロです。 私は、祖母の後見開始と祖父の相続のための特別代理人の手続きを行いました。後見は私が申立人となり、後見人を母としました。その後、特別代理人の申立ての申立人を母、特別代理人を司法書士としました。 これは、後見人は長期となりますし、家族以外では費用もかかります。しかし特別代理人は申立ての利益相反事由が終われば、終わりですから短期となり費用も少なくなりますね。

その他の回答 (4)

回答No.5

私も勉強不足でしたが 「居住用不動産処分許可申立書」というのもあるので これにも注意してくださいね。

noname#63550
質問者

お礼

そうなんです。まさにこれにも該当するんです。なので、ひょっとしたら叔父も裁判所に呼ばれる可能性もあるかなぁという予感はします。 まぁいずれにしても、私が後見人に選ばれた後の手続きですよね。まだまだ先が長い・・・。思いやられます・・・。

回答No.4

AN.1のものです AN.3の方が詳しく書かれているので答える必要ないかもしれませんが (1) 申立人に対してどうして特別代理人をこの人に頼んだのですか? 代理人候補者には申立人があなたを代理人にするといってますがいいですか?みたいなものでした。 (2)申立人、代理人双方に届くと思います。  (代理人を引き受けてくれることが前提ですが)裁判所に申立書提出する際に申請書のコピーが必要かと思いますので事前に協議しておくことになります。私の場合は協議、書類作成以降代理人の出番はありませんでした。 好奇心旺盛な私は一回経験してみようと自分でやってみましたが、素人の私が書類作成は確かに難しく不備を指摘され一発でいかなかったですが何とか終了しました。そういうのが面倒、時間が無いというのであれば司法書士に頼んだ方がいいと思います。

noname#63550
質問者

お礼

再度のご回答、ありがとうございました。 特別「代理人」という言葉の割には実質的な役割を果たすものではないんですね。  物件の売却の際、もっと立ち入ったことをしてもらうのかと思いましたが(裁判所に来て貰って参与員の前で売却に同意してもらうとか、住居処分許可申立書を作ってもらうとか)、実際は、特別代理人の申立段階での関与だけになるんですね。 ありがとうございました。

  • bath5
  • ベストアンサー率20% (17/84)
回答No.2

成年後見人と被成年後見人が共有の土地を第三者との間で売買する行為は、利益相反行為に該当し無権代理行為となり、被後見人についての売買の効力が生じません。 そこで、売買するにあたって特別代理人を選任してくださいと、いうことだと思われます。その時だけですので、親戚のかたに頼まれたほうがよいと思います。

回答No.1

似たような経験をしたものですが 概ね(3)ですが 家庭裁判所に特別代理人申立書を提出する。(この時に住民票、印鑑証明等必要。) その後裁判所から質問書(確認書)が来るので返送 (ただし、裁判官によっては呼び出すことがあることもあるそうです) その後審判書が来ます。 それを添付しておけば問題ないと思います。 詳しくは裁判所の訪ねるとよいと思います。

参考URL:
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_11.html
noname#63550
質問者

お礼

経験者の方のご意見とあって、とても参考になりました! 住居処分許可申請の作成自体は、こちらで進めて大丈夫ということですね。 裁判所にも念のため聞いてみますが、煩雑な手続きではないということが分かっただけでもありがたいです。 叔父に話をしなくてはならないのは多少気が引けますが(そんなに何でも頼める相手というわけではありませんので)、頑張ってみます! ありがとうございました!

noname#63550
質問者

補足

すみません。念のため確認させてください。 (1)「質問書(確認書)」というのは、具体的にはどんなことが書いてあるのですか? (2)「その後審判書が来ます。」というのは、叔父のところに届くのですよね?それを受け取って住居処分許可を申請すると、あとはもう叔父の出番はないと考えていいのでしょうか。 質問を重ねる失礼をお許し下さい。 裁判所になんて用のない人生だったので本当に不安でして・・・。

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