• 締切済み

示談金の支払いについて。

先日に酒に酔い軽い気持ちで痴漢行為をしてしまったのですが、強制わいせつにで逮捕されました。行為そのものは相手も酔っていて服の上からお尻と胸を軽く触っただけです。もちろん初犯で今までそのような経験はありません。弁護士を選任し相手と示談してもらい出てきたのですが、相手の示談金が期日までに用意できません。 拘留日のギリギリの示談交渉だったので僕自身は書面でのやりとりは一切していませんし、示談の誓約書みたいなものにサインもしていません。 取り合えず手付金として5万だけは交渉時にしはらったのですが、残り20万は出てから今月中に支払うという約束でした。 示談が成立した後に残りが支払えない場合どうなるのでしょうか?!

みんなの回答

  • ken200707
  • ベストアンサー率63% (329/522)
回答No.3

“不起訴で出てきている”について、仮に検察官の最終処分が“不起訴”の場合、検察官が処分の撤回ができるか否かについては、可否ともに根拠を見つけることが出来ませんでした。 しかし、検察審査会によって、不起訴不当の決定がなされた場合、検察官は再度捜査を行うことになります。そして、その結果不起訴の決定が覆ることはあります。

  • kukineko
  • ベストアンサー率28% (81/286)
回答No.2

現時点で示談はまだ成立していません。今は示談の要件がまとまっただけです。 あなたが示談金を約束どおり払って示談が成立するのです。 強制わいせつは親告罪ですから恐らくは不起訴ではなく被害届を取り下げたのでしょうから示談が成立しない場合、再度被害届を出されてしまう可能性は高いでしょう。 その場合、検察官の心象は最悪で反省の意無しと取られてもしょうがないと思います。 そうなれば、初犯、軽量であろうと起訴される可能性は高いと思われます。 お金で済むのでしたら、手持ち家電全部売り飛ばしてでも何とかかき集めて無事済ませた方が良いと思います。

bugaswetyi
質問者

お礼

素早いお返事ありがとうございました。 頑張ってお金を用意してはやくこの件を終わらせたいと思います。 アドバイスを下さったみなさんに感謝します。

  • ken200707
  • ベストアンサー率63% (329/522)
回答No.1

まず、民法の側面では、 “僕自身は書面でのやりとりは一切していませんし、示談の誓約書みたいなものにサインもしていません。”については、 民法第九十九条 (代理行為の要件及び効果) 代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。 とあり、“弁護士を選任し相手と示談してもらい”とあることから、質問者は弁護士に“示談を行う代理権”を付与しています。従って第九十九条により質問者がサインしていなくても、“本人に対して直接にその効力を生”じます。 “今月中に支払うという約束”だと、その支払期限が経過したら契約不履行により相手方は取り立てを行うことができます。仮にその示談書が即決和解であったり、執行許諾文言付きの公正証書であれば、直ちに強制執行(つまり差押)が行われる可能性がありますし、そうでなければ、和解書を証拠に裁判が起される可能性があるでしょう。 次に刑事的側面では、被害者の信頼を損なったのだから、被害者の処罰感情が大きくなることは容易に想像でき、また検察官としても、容疑者の言葉を信用する根拠を失うので、起訴相当との心証をもつ可能性が大きくなるでしょう。その結果、起訴されないとも限りません。 “痴漢行為”の程度にもよりますが、刑務所送りになりたくなければ、親兄弟、親類縁者に土下座してでも、期限までに残額を支払うことをお勧めします。

bugaswetyi
質問者

お礼

弁護人が代理人になるというのは良くわかりました。 ありがとうございます。 民事訴訟をおこされるのはわかるのですが 示談が成立していてすでに不起訴で出てきているのですが、それでも刑事罰が適用されるのでしょうか?!

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