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これはやはり普通なのでしょうか?

教えて下さい。 (1).有給休暇をかってに使われました。 ※4月に給料明細を見てびっくりしました。  なんと使った覚えがないのに、有給休暇が1日消化されてるではあり ませんか!?  こうすると、給料がよくなるから・・・。と言われました。  しかし、5月の給料明細には、有給休暇は1日も消化されていません。  ちなみに、4月は会社規定の出勤日数を1日多く働き、5月は規定通り の日数でした。  (ほぼ毎月、会社規定より1日多く働いています。) (2).30分は残業代がつかない。 ※会社の定時は18:00ですが、18:30まで働くと30分の残業がつきます。  しかし、19:00まで働くと、30分しか残業がつきません。  20:00まで働くと、1:30分残業しかつかないのです。  後片付け(?)ということで、30分はカットらしいんです。  ちなみに、残業した時間の作業内容を紙に記入して、提出するのです が  ・・・・なぜ、鉛筆書きしかだめなのでしょう?  最初ボールペンで書いたら、ダメと言われたのです。 これって労働基準法に違反ではないでしょうか? それとも、よくあることでしょうか? 私でさえ日ごろ有給を使っていないのに、消化されるなんて・・・。 どうも納得がいかないんですよね。 ※ ちなみに、2年間有給を使わないと、抹消されます。

noname#132345
noname#132345

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  • ken200707
  • ベストアンサー率63% (329/522)
回答No.4

(1).有給休暇をかってに使われました。 についてのみ。労働基準法に以下の規定があります。 第三十九条 (年次有給休暇) ○4  使用者は、前三項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。 ○5  使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、第一項から第三項までの規定による有給休暇を与える時季に関する定めをしたときは、これらの規定による有給休暇の日数のうち五日を超える部分については、前項の規定にかかわらず、その定めにより有給休暇を与えることができる。 よって、通常であれば○4により、“労働者の請求する時季”に与える必要がありますが、○5により、労働組合なり過半数を代表する者と、書面で協定を結べば、5日を超える部分にについては、有給休暇を与える時季を指定することができます。 実際の勤務については判りませんが、上記協定がなされている可能性が考えられます。

その他の回答 (4)

  • dai-ym
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回答No.5

1に関しては、有給休暇の計画的付与が行われているのだと思います。 これは違法な行為では有りません。 2に関しては残業時間の前に休憩時間を儲けているところはよく聞きます。 18:30からでないと残業代がつかないということは、逆に言えば18:00から18:30は働いてはいけない。ってことです。 ただ、鉛筆じゃ無いと駄目って言うのは後で改竄している可能性はありますね。 コピーをとったり、携帯で写真を撮るなどで改竄されたのがわかるようにしたほうが良いかもしれませんね。

  • stka
  • ベストアンサー率0% (0/4)
回答No.3

1についてですが、私の会社では休んだ時間に有給が使われます。休んでいないのに有給が使われた場合の事は心配なので上役の方と話し合った方が良いと思います。 2についてですが、私の会社では基本的に残業が無いのですが親の会社では一時間以上残業(後片付けも含む)しても残業代はつきません。それでも辞めたり労働監督署の行ったりはしていません。ちなみに仕事終了(定時)後に後片付けを私はしています。これもやはり上役の方にどういう計算なのかきちんと聞いたほうが良いです。損はしないように鉛筆で書いて提出した方が良いでしょう。 有給は二年間で消えるのは普通だと思います。

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.2

1:私の職場ではあり得ないですね。計画的に消化させる所もありますが。 2:18時以降は残業扱いになるはずですが。 また、有給休暇が2年でなくなるのは時効によるものです。 これは特に問題はありません。

  • banissyus
  • ベストアンサー率40% (12/30)
回答No.1

1番ですが、私の行っている会社でもありますが、年に何回か有給休暇を強制的に使われる時があります。こういうのはほぼ、ほとんどの会社で見られる傾向と見るべきです。 2番ですが、それも各会社の決めることですので、ケチはつけられませんが、不満があるならば専門家に聞いてみるべきだと思います。 私の知り合いの行っている会社でも15分間が残業に入らないといったケースもあるみたいです。

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