• 締切済み

刑事を訴える

2年前の平成18年3月16日、ネットオークションで詐欺に遭いました。相手の出方を探るため、犯人が名乗る住所へ内容証明を送りましたが不明で返却されました。3月20日に振込先の金融機関に届けましたが、個人情報保護の名のもとに何も答えられないと言われしまい、但し警察からの照会には対応すると言われました。それで4月3日所轄の警察署内、刑事第二課へ被害届を提出。当然、受理と同時に金融機関への照会ならびに犯罪に使われた口座の凍結がなされたと信じていました。そして先週末の6月21日、振り込め詐欺救済法施行を受け、2年ぶりに金融機関へ連絡しました。ところが調査の結果、犯罪に使用された口座は、被害届が受理された後の9ヶ月後の年末12月29日に解約されてしまっていたとのこと。被害届を受理した後も、第二・第三…と次々に被害者が振込み、更に被害者数が増加していたらしい。警察はきちんとした対応をさぼったせいで、大量の被害者を作ってしまった。もしも、問題の口座を凍結していたのならば、年末に銀行の店頭へ解約に犯人orその関係者が来店した際、銀行員の通報により身柄確保・事情聴取が出来たかもしれなかったのに、せっかくのダブルチャンスをぶち壊した。本当に口惜しいです。…ここで質問ですが、預金口座への振り込みを利用して行われた詐欺事件の被害届を受理した場合、刑事は対象の金融機関に照会をしなくても問題がなかったのでしょうか?所轄の刑事が何の手立ても講じず、遺失物届と同様の扱いで署内のキャビネットにファイルして放置したことは普通の行為だったのでしょうか?これが日本全国津々浦々どこの刑事でもやっているスタンダードだったのかということが知りたいです。今回の刑事の捜査怠慢のせいで、せっかく詐欺でだまし取られた財産被害の回復への道が完全に途絶えました。犯人逮捕も不可能になりました。怒りが頂点に達した。刑事を訴えたい。

みんなの回答

  • PPPOEVEN
  • ベストアンサー率30% (89/292)
回答No.1

携帯電話からのご質問でしょうか? と、言うのは最近多いのですが、これだけの長文を一行で記載されると読みにくくて仕方ありません。 携帯であっても改行機能はあるのですが、せめて「。」のあたりで読みやすいように改行された方が良いですよ。 で、後続の方のためにもこちらで経緯をまとめました。 【経緯】 (1)平成18年3月16日、ネットオークションで詐欺あった。 (2)犯人が名乗る住所へ内容証明を送りましたが不明で返却。 (3)同年3月20日に振込先の金融機関に届けたが、個人情報保護に名義人情報開示拒否  但し警察からの照会には対応するとの回答。 (4)同年4月3日所轄の警察署内、刑事第二課へ被害届を提出。 (5)本年6月21日、振り込め詐欺救済法施行を受け、2年ぶりに金融機関へ連絡。  しかし、当該口座は、被害届が受理された後の9ヶ月後の年末12月29日に解約済み 【質問者主張】 (1)被害届け提出に基づき当然、受理と同時に金融機関への照会ならびに犯罪に使われた口座の凍結が  なされたと信じていました。 (2)被害届け受理後、第二・第三…と次々に被害者が振込み、更に被害者数が増加していたらしい。  警察はきちんとした対応をさぼったせいで、大量の被害者を作ってしまった。 (3)銀行員の通報により身柄確保・事情聴取が出来たかもしれなかったのに、対応を怠った。 【質問内容】 (1)預金口座への振り込みを利用して行われた詐欺事件の被害届を受理した場合、刑事は対象の金融機関に照会を  しなくても問題がなかったのでしょうか? (2)所轄の刑事が何の手立ても講じず、遺失物届と同様の扱いで署内のキャビネットにファイルして放置したこと  は普通の行為だったのでしょうか? (3)これが日本全国津々浦々どこの刑事でもやっているスタンダードだったのかということが知りたいです。 (4)犯人逮捕も不可能になりました。怒りが頂点に達した。刑事を訴えたい。 ------------------------- 質問に対する当方の回答 まず、質問者さんは途方も無い勘違いをしています。 被害届けと言うのはあくまで「こういう被害がありました」と警察に届けているだけで、 「捜査してくれ」と申し入れているわけではありません。 「捜査してくれ」というのは告訴です。 よって・・・ (1)についてはあなたは捜査の申し出をしていませんので全く問題ありません。 (2)についても同様で、あなたは捜査の申し出をしていませんので当然です (3)についても告訴を受理していないのなら、全国津々浦々どこの警察も同様の対応です (4)については訴えるのは勝手ですが国家賠償法に基づき根拠がありません。  そもそもあなたは捜査の申し出をしていないのですから警察の対応は適切であり訴える根拠がありません。 また、振り込め詐欺救済法についてはまだ新しい法律でわたしも聞きかじり程度の知識しかありませんが 金融庁のページを見る限り、あなたのケースは「振り込め詐欺」には当たらないような気がしますがいかが でしょうか? つまりあなたのケースは架空の取引ではなく、実在の取引だからです。 たしかに民法上の不法行為は成立しそうですが、振り込め詐欺救済法に馴染むかは疑問です。

sorausagi
質問者

お礼

ご回答どうもありがとうございました。その後、弁護士相談をいたしました結果、被害届が受理されておりますので暫くは所轄署の出方を見極めたのち、更なるアクションをと考えております。今回は被害者救済法の対象からはずれましたので、第一目標は犯人の逮捕を目指し、告訴状の提出を考えております。…質問内容の様式が長文のため、読みにくいものとなりましたことお詫び申し上げます。本当にありがとうございました。心より御礼を申し上げます。 ~ありがとうございました♪~

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