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年収と国民健康保険

noakasaの回答

  • noakasa
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回答No.3

現在、親御様の加入保険がどの様な制度のものかで変わりますが、 親御様が国民健康保険に加入しているという前提でお話させてい ただきます。 現在あなたが、親御様の保険証をお使いでしたら何もする必要は ありません。 国民健康保険で言う扶養者とは、住民票で言うところの家族の事 です。 従って住民票が一緒の人は全員が同一の保険証になります。 保険料に関しては、世帯主の方に請求が行きます。 この保険料(性格には国民健康保険税)は所得割・資産割・均等 割から計算され、所得割はその世帯で国民健康保険に加入する人 全員の所得を、資産割はその世帯で国民健康保険に加入する人 全員の所有固定資産の評価額を合算して決められます。 均等割は国民健康保険加入者一人に付き金額が定められています。

shacky
質問者

補足

>親御様の加入保険がどの様な制度のものか 国民健康保険です。「老人保健法 医療受給者証」も持っています。 >現在あなたが、親御様の保険証をお使いでしたら何もする必要はありません。 父親の国民健康保険証を使用しています。ただ、年収が130万円を超える場合には親の扶養から外れて自身で加入しなければならないと思うのですが、「住民票が一緒であれば130万を超えるか否かは無関係」ということなのでしょうか。 質問を重ねて申し訳ありませんが、再度のご回答をお待ちします。 保険料の計算についても参考になりました。ありがとうございました。

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