• 締切済み

保障の適用範囲に関して

タクシーに乗っていたところ、 運転手のブレーキの踏み遅れで前方の車と正面衝突、 膝の骨折で全治一ヶ月半と診断されました。 現在保険会社を通じて、タクシー会社と賠償に関して話をしておりますが、入院費や治療費等は当然として、 どの範囲までが保障の適用範囲に入るのでしょうか? 具体的には、 ・タクシーでの通勤or営業活動をすることにした場合の代金 ・入院した場合、会社で業務ができないことに対する損失 上記のような損害も保障されるのか、 知りたいと思います。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.2

休業損害の算出方法は事故直前の3ヶ月の給料÷90日で1日分の補償額を算出し、認定された休業日数を掛けて算出します。

  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.1

請求できるものとして、 治療費関係の費用、入院諸雑費、診断書料、文書料、休業損害、慰謝料、通院交通費、等が有ります。 タクシーの通勤は通常認められません。 交渉次第です。 営業活動でのタクシー利用は、貴方と会社の問題で、保険会社は関係ありません。 入院した場合の損失は休業損害です。 会社の損害は企業損害と言われるもので、支払いされません、これは会社の問題です。

ucchi-s
質問者

お礼

ありがとうございました。 休業損害の内容を具体的にお伺いできますでしょうか? どのように算出されるのでしょうか?

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