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免停か取り消しについて…

entryjapanの回答

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回答No.6

 あなたは、当て逃げのない物損事故と呼気1リットルでアルコール0.25mg以上の酒気帯び運転とするならば、交通事故の付加点数は0点で、基礎点数(減点)13点または安全義務違反の14点で、警察の聴聞手続を経て、免許停止90日か、軽減されて免許停止60日の行政処分ですが、酒気帯び運転で免停60日(短縮で30日)への軽減は聞いたことがありません。しかし、酒酔い運転(アルコール濃度に拘わらず、直立歩行できない場合など)や、酒気帯び運転に、物損でも当て逃げした場合(不申告、危険防止等措置義務違反)、対物事故でも過失建造物損壊事故、頚椎症(むちうち)など軽傷でも人身傷害事故(+安全運転義務違反)のいずれかを伴う場合は15点以上で免許取消し処分となり、免許試験を受験できない「欠格期間」1~5年が年単位で指定され(単純な酒酔い運転なら2年)、運転免許試験受験には取消処分者講習(連続2日間)の受講が必要です。90日の免許停止処分を短縮したい場合は、停止日初日から45日以内に、「停止処分者講習」の長期講習(平日昼間の連続2日間の合計12時間)の受講が必要であり、予約制で、受講料は27,600円です。お終いに考査があり、その成績が優ならば45日、良ならば40日、可は35日が免許停止期間から短縮になり、学科講習中の居眠りも減点対象となります。別に、検察庁への出頭が平日1日(30~60分くらい)で、今までの事例をみると、普通車では起訴時20歳以上で罰金50万円、運が良くて30万円でしょう。なお、免停中の運転は、無免許運転となり、免許取消しですし、免許停止期間末日の翌日から1年以内の違反で4~9点なら再び免許停止、同10点以上で免許取消となりますので、最新の交通法規を勉強し、実際の運転に際しては細心の注意で臨んでください。もう懲りているでしょうが、危険運転致死罪は懲役最高30年、拙者は若いころ二輪スタントをしていた経験から、「酒気帯び運転は繁華街でダガーナイフ(=鉄の塊である四輪車)を振り回す」に等しい行為です。あなたや他人の人生を終わらせてしまいますよ!(筆者は法学修士、行政書士試験合格)

momocan70
質問者

お礼

本当に何度も何度もお答えを頂きましてありがとうございます。 では、そちら様のお話を伺った限りでは、 本当に免停処分で済むみたいですね。 まだ不安は残りますが…厳粛に受け止めお話を真意に受け止め 反省しながら免停講習も受講できる日まで待ちたいと思います。 少し気持ちが楽になりました…ありがとうございます。

momocan70
質問者

補足

ご質問させてください。 上記の方のサイトを観覧しました所 「酒気帯び運転で交通事故を起こせば1回目でも取り消しとなります」 とあります… こちらをみてまた愕然としました。 貴方様のご回答を信用できないわけではありません… ですが判例がそう決まって老いるのなら警察の方もその時点で 「貴方は事故も起こしたから取り消しですよ」と仰られてもおかしくないと思うのです。 そこで貴方様へご質問させて頂きたいのですが、今一度ご回答を賜りませんでしょうか? どうぞよろしくお願い致します。

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