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解体後の届出について

現在家の建替え中のものです。 今まで住んでいた家を解体業者に依頼して解体したのですが、家を解体したと言う届けをしないといけないと言われました。何処にどのように届けたら良いのでしょうか?教えてください。宜しくお願いいたします。新しい家はその土地に建設中です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 3612masa
  • ベストアンサー率48% (742/1533)
回答No.4

法務局へ、解体した建物の「滅失登記」(めしつとうき)が必要だと思います。 参照↓ http://www.k-kaitai.com/tatemono/index.html

y_dunhill
質問者

お礼

ありがとうございます。お陰様で流れがつかめました。自分でやるつもりです。いやぁ~それにしても、司法書士等に依頼すると高いものですね。先般も土地の抵当権設定に費用が発生したばかりです。 何れにしても家の建て替えは必要経費以上に費用ががかかりますね。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • gisahann
  • ベストアンサー率37% (973/2616)
回答No.3

新しく建設中なら居住できない期間は僅か? 12月中までに完成ならそう急ぎではないと考えますが、新しい家の図面を持って市役所の税務課へ行って下さい。 いずれ税額更正の計算をしてくれますが、固定資産税が上がることは間違いないでしょう。

y_dunhill
質問者

お礼

はい、わかりました。税務課ですね。行って聞いて見ます。 ありがとうございました。

  • tarou_009
  • ベストアンサー率21% (7/33)
回答No.2

建築基準法より (届出及び統計) 第15条  建築主が建築物を建築しようとする場合又は建築物の除却の工事を施工する者が建築物を除却しようとする場合においては、これらの者は、建築主事を経由して、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、当該建築物又は当該工事に係る部分の床面積の合計が10平方メートル以内である場合においては、この限りでない。 >建築物の除却の工事を施工する者が建築物を除却しようとする場合においては、 施工会社が届ければOK それも判らぬ施工会社は工事を依頼する価値なし。

y_dunhill
質問者

お礼

ありがとうございます。多分建築物の除去届出はしてあると思います。 「滅失登記」の申請がわからなかったので、質問の仕方が要点を得ていなかったかもしれません。でも皆さんのお陰で、大体の流れがつかめました。ありがとうございました。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

そのままだと固定資産税が引き続き賦課されます。役所に解体の旨を届けます。

y_dunhill
質問者

お礼

ありがとうございました。みなさんのお陰で全体の流れがつかめました。自分で出来る事は自分でして、費用をあまりかけずに頑張りたいと思います。

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