ディズニーランドのチケット問題

このQ&Aのポイント
  • ディズニーランドのチケット(パスポート)は、物品切手に該当するでしょうか?理論的な説明を受けたいです。
  • ディズニーランドのチケットが理論的に物品切手に該当するか否かを知りたいです。
  • ディズニーランドのチケットは流通性がないため、物品切手に該当しないと考えられます。
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ディズニーランドのチケット問題

「ディズニーランドのチケット(パスポート)は、物品切手に該当するでしょうか?理論的な説明を受けたいです。」 主に購入者として課税仕入れになるかどうかの判断に迷っています。 物品切手に該当する場合は、贈答した部分は非課税仕入となります。主な用途は取引先のお客さんに贈答であげてます。 (商品券や観劇・映画の前売券は物品切手に該当するとの例示が本に記載があります) 商品券とかは、流通性があるので、物品切手に該当すると思うのですが、ディズニーランドのチケットは流通性がないので、該当としないと 判断してよろしいでしょうか?ちなみにチケットには税込と書いてあり、なおかつ同様の質問をディズニーチケットセンターのお姉さんに聞いてみましたら、課税仕入れでよいようなことを言われました。 一番ベストなのは、物品切手に該当しない場合で、この場合は贈答用に限らず、課税仕入れで控除できると考えてます。 つまりお聞きしたいのは、「ディズニーランドのチケットが理論的に物品切手に該当するか否かを知りたいです。」よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.1

物品切手に該当するかどうかは、消費税法基本通達6-4-4の該当如何によりましょう。 少し長い引用となりますが、6-4-4では次のようにされています。 (物品切手等に該当するかどうかの判定) 6-4-4 法別表第一第4号ハ《物品切手等の譲渡》に規定する「物品切手等」とは、次のいずれにも該当する証書をいうものとして取り扱う。(平15課消1-13、平20課消1-8により改正) (1) 当該証書と引換えに一定の物品の給付若しくは貸付け又は特定の役務の提供を約するものであること。 (2) 給付請求権利者が当該証書と引換えに一定の物品の給付若しくは貸付け又は特定の役務の提供を受けたことによって、その対価の全部又は一部の支払債務を負担しないものであること。 (注) いわゆるプリペイドカードは、物品切手等に該当する。 (以上、国税庁ホームページより) http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/06/04.htm そうすると、ディズニーランドのチケットが上記の2要件をいずれも満たすのかを検討すれば、答えが出るでしょう。 この点、ディズニーランドのチケットは、 (1)当該チケットと引き換えにディズニーランドにおける役務の提供が約されたものであり、かつ (2)当該チケット所持者は、当該チケットと引き換えにディズニーランドから役務の提供を受けたときであっても、当該チケットの表象するサービス(ランドへの入場および各種アトラクションの利用)の対価を何ら負担することがありません。 したがって、同チケットは上記2要件をいずれも満たしますから、「物品切手等」に該当するといえましょう。 なお、上記要件に流通性の有無は含まれていませんが、この点についてコメントすれば、ディズニーランドのチケットはいわゆる金券ショップでの売買が可能ですから、流通性があるといえましょう。

Adasama
質問者

補足

>OKさん 回答ありがとうございます。 6-4-4 最初そのように考えましたが、そう考えると野球チケットも 物品切手に該当してしまいます。そうなるとかかなりチケットが物品切手に該当して物品切手の適用範囲が広がるような気がするのです。 そもそも物品切手とは金銭等価物であったはずなのに6-4-4のような通達はおかしいのではないかと思っています(また通達は法律ではないと聞いていますし)。 >掲示板を読んだ皆様 せっかく答えていただいたのですが、もう少し納得する理論はないでしょうか?

その他の回答 (3)

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.4

No.1&2の者です。 No.3のdontknocktさんのご回答を拝見して、野球にはシーズン予約の場合の入場券もあることを失念していたと気付きました。 No.2の回答(※印)は、試合ごとに発売される入場券を念頭に置いたものでした。 dontknocktさん、フォローありがとうございました。

Adasama
質問者

補足

>ok2007さん 大変、ありがとうございました。消費税施行令にばっちし「役務の提供又は物品の貸付けに係る請求権を表彰する証書」と書いておりますね。 概念的に広すぎると思いますが、現行規定されている以上、仕方ありません。

回答No.3

すみません。単なる思い付きで、理論的かどうかわかりませんが。 (1)国税庁によると、博覧会の入場券の購入は物品切手の譲渡になり、購入時点では課税仕入れにならないそうです。 http://www.nta.go.jp/kohyo/katsudou/shingi-kenkyu/sinsabunkakai/021015/shiryo/02.htm たぶん、野球場の入場券も同じじゃないでしょうか。 (2)他方、野球場のシーズン予約席の入場券は、一種の整理券であって、物品切手には該当しないそうです。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/16/02.htm (3)シーズン予約券の使用規約をよく知らないのですが、上の違いは、券、チケットがないと入場できない(=券が必須)か、または、紛失しても他の方法(契約記録等)で確認すれば入場可能かによるんじゃないでしょうか。 http://www16.tok2.com/home/corporatelawclass/PDF/H19tokushu03.pdf 通達6-4-4は分かりにくいような感じがしますが、上の証券法の理論と同じ趣旨かもしれません。

Adasama
質問者

補足

返信おくれましてすみません。 ありがとうございました。 シーズン予約の事前照会の存在は知りませんでした。

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.2

No.1の者です。 > そもそも物品切手とは金銭等価物であったはず いや、そうではないですヨ。 ご存知のとおり、用語の定義は、法令に定めがあればそれに従うのが原則です。 この点、「物品切手」については、消費税法別表第一第4号ハの括弧書において定義されています。すなわち「物品切手」とは、「商品券その他名称のいかんを問わず、物品の給付請求権を表彰する証書をいい、郵便切手類に該当するものを除く」ものです。ここには、「金銭等価物」という概念は含まれておりません。 また、「物品切手等」の「等」とは、消費税法別表第一第4号ハの定義によれば、「その他これに類するものとして政令で定めるもの」です。そして、ここでいう「政令で定めるもの」とは、消費税法施行令11条に定めるものであり、「役務の提供又は物品の貸付けに係る請求権を表彰する証書」です(ディズニーランドのチケットは、ここに含まれます ※)。ここにも、「金銭等価物」という概念は含まれておりません。 したがって、消費税法にいう「物品切手等」とは、「金銭等価物」とイコールではないといえます。以上は法令の定義ですから、これに従う必要があります。 ※ 野球のチケットも、ここに含まれます。

Adasama
質問者

お礼

ありがとうございました。大変勉強になりました。

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