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請負先への交通費実費請求は売上となってしまうのか

hinode11の回答

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  • hinode11
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回答No.3

請求書などに、交通費の内容が具体的に詳しく書かれ、しかも主要な交通費の受領証の写しを保存しておくことが出来るならば、そして交通費の合計額と請求額が一致しているならば、請求の内容を「立替金の精算」として会計処理できます。また税法上も、「立替金の精算」として認められます。つまり、売上にする必要はありません。 この場合は、 (1)交通費実費を支払った時点で、 〔借方〕立替金оооо/〔貸方〕現金оооо (2)請負先から入金した時点で、 〔借方〕当座預金оооо/〔貸方〕立替金оооо しかし、請求額が交通費の合計額よりも多い場合は、交通費の実費に利益を上乗せしたとみなされるので、請求額は売上にせざるを得ません。

winry
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 とても分かりやすくて、仕訳も教えていただいて、本当にありがとうございます。

winry
質問者

補足

すみません。もう一つ教えて頂きたいのですが、 今回の様な場合は、請求時には、特に仕訳なしで、入金時と実費精算時の仕訳のみで問題ないということで宜しいでしょうか?

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