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法定敷地
法定敷地とは、例えば、一筆の土地の上に建物が立っている場合にはその一筆の土地全体が法定敷地となるとのことでした。 では、二筆の土地を前提にした容積の建物を立てものの建物自体は一筆の土地の中に収まった場合の法定敷地はその一筆の土地になるのでしょうか?
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補足
回答ありがとうございます。 もう一点だけ確認させていただきたいしたいのですが、建築基準法にいう敷地は容積等の計算に用いるためのものであって、権利関係としての敷地は法定敷地と考えるべきなのでしょうか?