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譲渡担保設定

当方の知識不足で225万円の債権回収ができずにいます。 相手は飲食店経営者で、保証人をとっていません。 営業している飲食店も僕には経理をごまかして申告しているようです。 担保がとりたいのですが固定資産はないようです。 おそらく相手は既に多重債務に陥っていると思います。 店の売り上げから残債を回収するにはどんな手続きが必要ですか? 売り上げ金に譲渡担保設定ってどーすれば?・・・ どなたか教えて下さい。

みんなの回答

  • ojisan-man
  • ベストアンサー率35% (823/2336)
回答No.1

回収したいということなら、単なる担保設定では役に立ちません(もっとも担保に取れる資産があるかどうか分かりませんが)。 担保というのはいざという時の回収手段であり、通常の商取引(貸付金の約定返済も含め)を継続することが前提です。 あなたは、現状の取引がどうなろうと今すぐ債権を回収したいということでしょう? だったら目ぼしい資産を探し出して「差し押さえ」するしかないでしょう。 考えられるとすれば、銀行預金、大口先への売掛金、テナント保証金などでしょうか。 ただし、その飲食店の資産や債権がどこにあるかあなたが調べる必要があることと、裁判所で債務名義を取得する必要があります。 また「差し押さえ」手続きをしても、例えばその債権に第三者の質権設定があったり、譲渡契約がされていれば、効力が及ばないこともあります。

kamakawa
質問者

お礼

契約は不履行になっています。担保に取れる資産はないみたいです。 差し押さえですか、、、 債務名義を取得、裁判所へ行ってみることにします。 ご教示ありがとうございました。

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