• 締切済み

交通量調査に道路使用許可は必要?

マーケティングの一環として、路上(私道ではありません)の片隅で交通量調査を行いたいのですが、道路使用許可は必要でしょうか? 道路交通法を読んでみたんですが第七十七条一項一号の「作業」にあたるのかわからなかったものですから、質問させていただきました。よろしくお願い致します。 道路交通法第七十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、それぞれ当該各号に掲げる行為について当該行為に係る場所を管轄する警察署長(以下この節において「所轄警察署長」という。)の許可(当該行為に係る場所が同一の公安委員会の管理に属する二以上の警察署長の管轄にわたるときは、そのいずれかの所轄警察署長の許可。以下この節において同じ。)を受けなければならない。  一  道路において工事若しくは作業をしようとする者又は当該工事若しくは作業の請負人

みんなの回答

noname#24736
noname#24736
回答No.1

交通量調査を行う場合、道路使用許可は必要です。 管轄の警察署に用意されている「道路使用許可書」を提出して許可を受ける必要があります。 場所を特定できる地図があると良いでしょう。 手数料が2000円程度かかります。

ten-kai
質問者

お礼

ありがとうございました。 参考になりました。

関連するQ&A

  • ティッシュ配りについて

    ティッシュ配りをする際に、警察署に道路使用の許可をしないで行う場合 道路交通法によると、 の各号のいずれかに該当する者は、それぞれ当該各号に掲げる行為について、当該行為にかかる場所を管轄する警察署長(以下「所轄警察署長」という)の許可を受けなければならない。 道路において、工事もしくは作業をしようとする者。 または、当該工事もしくは作業の請負人。 道路に、石碑、銅像、広告板、アーチ、その他これらに類する工作物を設けようとする者。 場所を移動しないで、道路に露店、屋台店、その他これらに類する店を出そうとする者。 ・道路において祭礼行事を行ったり、はロケーションをしたりするなど、一般交通に著しい影響をおよぼすような通行の形態もしくは方法により道路を使用する行為 ・道路に人が集まり一般交通に著しい影響をおよぼすような行為 のいずれかに該当し、公安委員会が、その土地の道路または交通の状況により、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要と認めて定めたものをしようとする者。 とあるのですが、もし路上に立ち止まらず移動しながら(歩きながら等)で配るなら許可証はいらないのでしょうか?

  • フォークリフトは道路交通法上、所轄警察署長の道路使用許可を受けている場

    フォークリフトは道路交通法上、所轄警察署長の道路使用許可を受けている場合以外は公道での荷役作業はできない。ということらしいですが、これは申請すれば簡単に通るものなのでしょうか。 近所の作業所で明らかに公道で積み下ろし作業などをしており、朝から騒音で迷惑しています。

  • 街頭でのチラシ配りについて

    前にビラ配りを始めたいので注意点を受付させて貰った所「警察署に許可を取る必要が有る」との回答を頂き、過去の質問を検索してみました。 それで3つ程分らなかった事が有るのですが、道路交通法第77条に「道路の使用の許可」と言う項目が有り、所轄警察署長宛に許可をもとめるのは 一 道路において工事若しくは作業をしようとする者又は当該工事若しくは作業の請負人 二 道路に石碑、銅像、広告板、アーチその他これらに類する工作物を設けようとする者 三 場所を移動しないで、道路に露店、屋台店その他これらに類する店を出そうとする者 四 前各号に掲げるもののほか、道路において祭礼行事をし、又はロケーシヨンをする等 一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態若しくは方法により道路を使用する行為 又は道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような行為で、公安委員会が、 その土地の道路又は交通の状況により、道路における危険を防止し、 その他交通の安全と円滑を図るため必要と認めて定めたものをしようとする者。 と有りますが、一の「作業」と言う所にビラ配りが当てはまると言う事でしょうか?又「道路において」とは歩道や歩行者専用通路も含むのでしょうか?二と三は当てはまらないと思いますが四もマナーを守って配布すれば当てはまらない様に思うのですが、どうなのでしょうか?

  • 公共工事の道路使用許可について

    公共工事において、国土交通省の工事で道路を占用する場合、発注者側が80条協議として警察と協議をし、それで許可がおりれば道路に関係する工事ができます。ただ、県や市になると請負者側が、77条として警察に道路使用許可を提出し、道路工事をすることがほとんどなのですが、これは法的によいことなのでしょうか。それともやはり発注者側が警察と協議をするものなのでしょうか。

  • 国道工事の道路使用許可申請について

    市町村が発注した、国道上での道路工事において、道路使用許可などの手続きをする予定ですが、国交省管轄内の国道の工事においては徐行員をつけるようになっていますが、各都道府県管轄の国道における片側交互通行規制の場合も上下線ともに徐行員は必要でしょうか? 国道での交通規制のきまりなどが書いてあるホームページはないでしょうか?都道府県の土木事務所または国土交通省に直接出向いて尋ねたほうがいいのでしょうか?

  • 道路使用許可について

    いつもお世話になっています。 自宅前の道路を専門業者が工事をしています。 この場合、同然道路を通行止めにしないと道路工事は出来ません。 そこで道路使用許可を取っているかどうかの確認はどうすればいいのでしょうか?直接現場責任者等に聞けばいいのですが、その筋の方みたいなので怖くて聞けません。 警察に聞いても教えられないとのこと。 工事実施について近隣の住民に説明がないので、突然道路が通行できないので困っています。 宜しくお願いします。

  • 道路使用許可について

    東京都内の高級マンションの共用部で工事することになりました。 ですが敷地内に充分なスペースがあるにもかかわらず、 資材の搬入のために車路に駐車することは禁止だと管理人に釘を刺されました。 これは周囲の状況から考えて搬入は路上駐車にて行えと、 事実上そう言われたのと同じになります。 隣接する道路は交通量が多い事もあり、 融通の利かないマンション側に抗議の意味も含めて、 道路使用許可申請手数料を相場ギリギリの範囲で、高額の料金を見積に計上しようと思っています。 ところで、工事に関してこれと同じような例や、 引越し、運送業者などはどうしているのですか? いわゆるダマテンというやつですか? それとも一件ごとに申請しているのでしょうか。 現場によっていろいろな条件があるかとは思いますが… 加えて、搬入作業は時間にして30~40分程度のものですが、 こんなこまかい申請は警察署にとっても迷惑なのでは…とも考えてしまいます。 警察署はまともに取り合ってくれるでしょうか?

  • 道路使用許可について

    道路使用許可を申請して 警察から許可を受けたあと 道路に車を置いて民地での作業の際に申請時の約束事 を守らなかった場合(保安員を2人設置など) 作業の中止を求められるのでしょうか? 実際はそのような話は聞きませんが、許可を受けていれば 注意されるぐらいと聞くのですが実際はどうなのでしょうか? ※国道や県道を使用しての作業を除く場合

  • 道路使用許可書の取り方を教えてください。

    立川で清掃業をしているのですが、ビルの高所窓ガラス清掃の際、ビル周辺の道路使用許可を取るようにと警察官に指示されました。(アルバイト作業員が) ・道路使用許可に関する電話質問は何処へしたらよいのでしょう? ・お金はいくらくらいかかるのか?(作業は3日間かかるのですが、×3になるのでしょうか? 宜しくお願いします。

  • 道路使用許可と駐車違反

    教えてください。 仕事で土木作業員をしております。 先日工事現場(道路工事)で駐車違反(放置車両)の切符を切られていました。 この現場では道路使用許可をとって作業を行っていたのですが、 工事のための使用許可と駐車違反は別なのでしょうか? もちろん工事のためのダンプです。積込待ちのため道路に駐車し、作業を行っていました。

専門家に質問してみよう