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何が何でも改名します。

fdppwの回答

  • fdppw
  • ベストアンサー率61% (1292/2086)
回答No.6

おはようございます。 え~と、失礼ながら質問の趣旨が判り辛いです(~_~;) 貴方の決意(思い?)を書いているだけなのでしょうか? でしたら、このサイトの趣旨と違いますので、残念ですが削除対象となります・・・(涙) 改名がしたいのですか? でしたら、家庭裁判所に「戸籍法107条の2」に基づき「名の変更許可の申立」をしてください。 認められれば、改名は可能です。 ただし、苗字の変更と異なり、かなり難しいのは確かです。 ま~、苗字の変更もかなり難しい部類に入りますが・・・(苦笑) ただ変更したい理由(事情)がかなり限定されますので(苗字はともかく、名をヒョコヒョコ変えられたら、個人特定が困難になりますから)、通常は「運勢の悪いのは親の付けた名前のせいだ。」と言う理由位では、「名」の変更は認められないでしょう。 (1)営業上の目的から襲名する必要があること。 (2)同姓同名があって社会生活上甚だしく支障がある。         (3)神官若しくは僧侶となり、またはこれをやめるために改名の必要があること。 (4)珍奇な名、外国人と紛らわしい名、甚だしく難解、難読な文字を用いた名等で社会生活上甚だしく支障があること。 (5)帰化した者で日本風の名に改める必要があること。 などが認められる主要な理由となります。 あなたは該当するでしょうか? 該当しない場合は、通常変更が認められない事が多いです・・・(涙) 後は月日が掛かりますが・・・ 社会生活上、長期間通名を継続して使用し、社会的にその名が通用している(永年使用といいます)と言う手が有ります。 3~5年ぐらい(???)気に入った「名」に変更し、その「名」が通用するようにしてください。 遺産相続の事ですか? 基本的には「遺言状」に何を書かれても、あなたには「遺留分」が有りますので、裁判をすれば「法定相続分」の半分(25%)が認められます。 「遺留分」まで法的に無くす為には。通常は「相続欠格」・「相続人の廃除」しか無いと思いますが・・・(汗) ま~、貴方の場合ご両親を殺そうとしたのでない限り、「相続欠格」は普通無いでしょう・・・(笑) 「相続人の廃除」もかなりな理由が必要ですが、貴方がご両親を「虐待」、もしくは「重大な侮辱を加えた」、その他「著しい非行」があったと言う事が無ければ、裁判所に申し立てしても認められる事は無いです。 少なくとも、、有名私立中学の入試に失敗した事で「娘に恥をかかされた、「言葉で現せる理由は無い。ただ生んだ時からあなたが嫌いだった。」位の理由では無理でしょう・・・(苦笑) またその時には貴方も裁判所での「調停」または「審判」が有りますので、今までそう言う事が無いのでしたら「相続人の廃除」(生前廃除)はまだ終わってはいません。 あるいは、何らかの手を打って貴方に知らせず終わらせたとしても(どんな手かは分りませんが)、「推定相続人廃除届」を役場に出して戸籍の「身分事項」欄に推定相続人から廃除された旨記載する必要が有りますから、戸籍謄本を取れば必ず判ります。 後は「遺言状」に「廃除の意思表示」を書き、死亡後に申し立てる(遺言廃除)と言う手も有りますが、これも家庭裁判所での「調停」や「審判」が必要となりますので、「貴方に分らずこっそりと」と言う訳には行きません。 ま~、実際問題として「今現在すでに、母の弟に両親共、預金通帳・印鑑・土地家屋の権利書を渡している状態です」と言う事ですから、それを後から取り戻そうとしてもかなり難しい事は確かですけど・・・(涙) では!

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