• 締切済み

受診を希望する患者を拒否

 医師や、病院・医院などが、そのもの達の意思として、受診を希望する患者に対して拒否が出来る場合はどんなときですか。  もし、拒否できるとすれば法的根拠はありますか。  また、逆に「拒否できない」と言う法律(例えば「医師法」)は有るのでしょうか。罰則なども有ればお示し下さい。

  • 11531
  • お礼率53% (85/160)
  • 医療
  • 回答数3
  • ありがとう数3

みんなの回答

回答No.3

NO,1,NO2の方々が答えられているほかに、 1)不正な医療行為を求められたとき。 (例えば、正常な小指を切断してくれとか、偽の診断書を書けとか) 2)医師に対して脅迫や暴力的態度で診療を求めたとき。 (医師が自身の危険性を感じる程の時。正常な診察は出来ない) 3)診療時間外の場合、食事中や入浴中はそれが終わるまで待たせるのは構わない。 4)医師の飲酒に関しては、その旨を患者が承諾しての上で有れば、  診察は問題ない。 医師の応召義務違反に対する直接の罰則規定は有りませんが、それが原因で重大な事故や問題が起きれば、医道審議会で審査されたり、民事訴訟の対象になる場合があり得ます。

noname#60992
noname#60992
回答No.2

正当な事由がある場合とは、医師の不在または病気等により、事実上診療が不可能な場合に限られるのであって、患者の再三の求めにもかかわらず、単に疲労の程度をもって、診療を拒絶することは、医師法第19条違反を構成する。(昭和30年頃の厚生省通達) 以前の医師法には、罰則規定があったそうですが、現在の医師法には、罰則規定はありません。 判例としては、他患者の診療中や手術中は、実質的に診療ができない状態にあることから、診療拒否をしても応召義務違反ではないと言うのがあったと思います。 また複数の医療機関がある地域において当番制の急患医療が整備されている場合には、そちらを受診するように患者に指示することは違反ではないといわれています。 診療応召義務で検索してみるといろいろ出てきますので、調べてみてください。

  • aokisika
  • ベストアンサー率57% (1042/1811)
回答No.1

医師法第十九条  診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。第十九条 診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。 どこまでが「正当な事由」なのかは、判断の分かれるところです。 たとえば、頭をけがしていて、脳外科の治療の必要があるかもしれないけれども、自分は耳鼻科なのでわからない。 とか、 ケガを縫う必要があるのだけれども、内科なので縫うための道具がない。 1日の診療時間が終わったので、晩酌をしていて、酔っ払っている。 などは、誰が考えても「正当な事由」といえると思います。 1日仕事をして、疲れている。 というのはどうでしょう? 24時間徹夜で診療に当たっていたので、疲労が極度に蓄積しており、正常な判断ができなくなっており、医療ミスを起す危険性が高い状態になっている。 という程度まで疲れていたら、たぶん「正当な事由」に当たると思います。 最近問題になっているのはこんなケースです。 交通事故で怪我人を救急車で運ぼうとしたら、 交通事故のケガ人が現在すでに3人来院しており、2人を現在手術中で3人目を待たせている状態なので、4人目は受け入れることができない。 とか、 急に産気づいて産婦人科のある病院へ電話をしたら、産婦人科の医師が過労で倒れてしまい、いま点滴を受けているので受け入れできない。 といったケースです。 罰則についてはわかりません。

関連するQ&A

  • 医師の診察拒否

     医師若しくは病院は受診希望の患者に対して「受診拒否」が出来るのはどんな場合でしょうか。また、関連する法律は有りますか。  具体的なことは記載しません。一般的なこととしてご教示下さい。

  • 医師は、患者の好き嫌いで診療拒否が出来るのでしょうか?

    いつもお世話になっております。 タイトル通りの内容なのですが、医師は自分が気に入らない患者に対して診療拒否が出来るのでしょうか? 現在の通院先の医師と非常に相性が悪く、意思の疎通がうまくいかないのですが、治療の技術は地域で1番信頼出来るため、身体の不調にはかえられないので我慢して通っております。 しかし、医師から突然「あんた」呼ばわりされたり、命令口調で話されたり、「病院変えたら?」「技術的にも信頼してくれなくて良いから」「次から次とあちこち痛いと言われても、付き合ってらんないよ」「あんたの治療がどんだけ大変だかわかってんの?」「あんたの感謝の気持ちは全く感じたことがないよ」(私は治療に対しての感謝の気持ちを持っているのですが)などと言われて酷く傷ついています。 いわゆるドクハラに相当する言動ではないかと思うのです。 出来ることなら、転院したいのはやまやまなのですが、病状とそこの治療方法が他に無いものであり、かつ確実なのでなんとか我慢して完治するまで通院治療を続けたいと思っているのですが、そこの医師が私を嫌っていることは確実であり、医師から上記のように「病院変えたら?」などと言われるくらいですから、この先「もう来るな!来ても治療はしない」と言われるのではないかと不安に感じています。 患者が治療を望んでも、医師がその患者を人間的に嫌いな場合、診療拒否は許されているのでしょうか? もし、許されているのであれば、診療拒否に対して法的に問題は無いと言うことで、患者はそこでの治療を諦めるしかないのでしょうか? ご存知の方、教えてください。 宜しくお願い致します。

  • 医師は患者の診察を拒否できないという原則の例外

    コロナ禍で、旭川で、病院が「クラスター病院職員の診療を拒否」という記事がありました。 https://this.kiji.is/714655681080754176 私の理解では、医師法で、医師は患者の診察を拒否できないという規定があると聞いています。 ただ、条文は見ていないのですが、おそらく、上記「医師は患者の診察を拒否できないという規定」には例外があるのでしょうね。 主な例外として、どのような例外があるのか、お教え頂けませんか?

  • この場合、何科の患者として、受診する事になるか?

    私は、以前… 「自宅近くにある、かかりつけ内科医院から、「患ってる、胃腸の病気の検査として、胃カメラ検査を実施して、患者さんへの専門的な診断と助言、お願いしたい」内容で、院長先生に書いて貰った紹介状を持って、診療科目として「胃腸科・外科・肛門科・内科(一般内科)・理学診療科・放射線科(レントゲン科)」を扱う、近くの胃腸外科医院へ出向いた。 その胃腸外科医院で、胃腸の病気の専門医としての院長先生に、問診と腹部への触診を、事前の診察として受けてから、予約した胃カメラ検査を、後日受けた。 仮にだが、かかりつけ内科医院が、「普段診察ある曜日(午前と午後、両方診察ある日)、半日か丸一日、臨時休診した」。 叉は、「平日の特定の曜日は、午後の部が、元々休診である」。 その時に限って、内科的な病気で、急に具合悪くなった場合、胃腸科の専門医院に関わらず、一度受診した専門医院でも診て貰うのは、可能なのか?」的な内容で、質問しました。 すると… 「かかりつけ内科医院から、紹介して貰って、一度受診した専門医院が内科も対応可能なら、受診するのは可能です。 その専門医院へ、行った時、「かかりつけ内科医院が、休診である」旨、申し出れば、対応してくれます」的な内容で、回答頂きました。 そこで、改めて質問したいのは… 「かかりつけ内科医院からの紹介で、一度受診した「内科も、取扱の診療科目である」専門医院。 私の場合は、胃腸科の専門医院として、問題の胃腸外科医院を、紹介して貰い、受診してる。 仮に、「胃腸の具合が、少し悪くなって不安になったが、その時に限って、かかりつけ内科医院が、臨時休診したか通常の休診に、なってしまった」と、する。。 この場合、「内科も、取扱の診療科目で胃カメラ検査で、一度受診した」胃腸科の専門医院へ、出向いて、かかりつけ内科医院が休診した旨を申し出て、受診する時。 一般的には、内科か胃腸科、どちらの患者として、受診する事になるのか?」に、なります。 長文になってしまいましたが、詳しい方、お願い致します…。

  • 患者が持ち込んだCDの取り扱い

    患者が紹介先からCDを持参して受診することが多々ありますが、そのCDの所有権は患者にあると聞きました。 だとしたら、取り込み完了後は患者に返却しなければいけませんよね(フィルムも?)。病院内で規定づくりをしようと思ってますが、医師からいろんな意見が出て困惑しています。法的根拠があるのかも含めて、CDの取り扱いについて最善策を教えてください!

  • 医師の紹介状と、患者側の対応について

    医院やクリニックの医師は、精密検査の要する患者が出たら、大きな病院に紹介するのが普通ですか? またその場合、紹介先の医師に患者紹介の旨を伝えているものですか?  また紹介状を受けた患者は必ず紹介先の病院に当たらなければならないものでしょうか?

  • 告知拒否の患者に対して

    告知を拒否している患者本人(がん末期)に医師から重い消化器の病気という嘘の説明を受けながら、がんの痛み止めを受けていますが最初に医師が痛み止めと説明しました。こういう場合医師の口から「痛みを止めながら消化器の病気を治していく薬」という嘘の説明を言うことは問題があるものでしょうか。そういう説明をして欲しいと家族からお願いして聞き入れてもらえるものでしょうか。

  • 他の医師による根拠の無い診療内容の批判

    眼科医院を開業している者です。 当院でコンタクトレンズを処方した患者が、コンタクトレンズとは全く関連の無い目の病気で、遠方の別の眼科医院に受診したのですが、 その開業したばかりの医院の医師がこんなコンタクトをしているから病気になった可能性がある、合っていないコンタクトをしていると失明する などど医学的根拠の無いことを言ったために、患者が怒り、当院に過失がある、訴訟すると訴えています。その患者がやくざ風口調で、いくら説明しても聞く耳を持ちません。その医師にも患者にも大学病院などでセカンドオピニオンを聞くように言っていますが、その医師は恐らく自分の医院に患者を取り込もうとして当院の診療に問題があるようなニュアンスで患者につたえたのかと推測されます。医師に患者への説明の訂正を求めても、あくまで医師として自分の診断の考えを可能性として述べただけで患者が偶発的に怒っていると言い張るだけです。患者が当院を訴えようと絶対負けることはないのですが、その医師が当院に対してかけた迷惑に関してどういった罪をその医師に問えるでしょうか。まずはその医師が言ったことが医学的根拠があるかどうかの証明でしょうが、仮に正当性に乏しいとされた場合だとは思いますが。ご意見よろしくお願いします。実際に訴訟は難しいかもしれませんが、法的手段に訴える用意があると伝えるだけでも効果があるかと思いますので。

  • 分からない受診拒否?

    今まで何人かの女性にメール送ってきました。 明らかに受診拒否されると、mail delivery systemというところからメールが送信できなかった旨通知されるのですぐ分かります。予感がする場合は直後に送受信して、受け取ってやっぱりかみたいなのしょっちゅうですがね^^;。 でも今までそうした通知メール受診してないのに実は受診拒否されていることがあることが分かりました。それって相手方はどんなことをして設定しているのですか、メールは迷惑フォルダか何かに保存されているのでしょうか。 通知メールなくても相手が受診拒否しているかどうか知るにはどうしたらいいんでしょうか。 よろしくお願いします。

  • 診療費の支払い拒否は民法上問題がありますか?

    物騒な質問で恐縮です。 あくまで仮の話ですが・・・ 特に紹介状の要るような大病院をケースとしてます。 医者にもピンからキリまであります。 患者は診察室に入るまで、「この医師が信頼できるかどうか?」は不明です。 今まで何度か、大病院でいやな思いをしたことがあります。 3時間待ちの3分診察で、インフォームドコンセントもくそもなく、どうしても納得できないおざなりな診察をされた場合、「あなたを医師とは認めない」として診療費の支払いを拒否することはできるのでしょうか? 支払わずに帰ったら、病院は弁護士でも立てて請求してくるのでしょうか? 健保組合への7割請求はどうするのでしょうかね? 最近は病院も「患者さま」などと持ち上げていますが、一般の商習慣ではお客様満足が得られなければ代金請求しないのが普通ですが、医療の世界はブラックボックスです。 病院に行って、診察を申し込んだときに、強制力のある契約が成立するのでしょうか? その法律や、根拠について、教えてください。 一方、こんな好事例もありました。 旅行中に急に鼻血が出て、付近の病院に駆け込みました。 保険証を出して初診申し込みをし、外科医が診てくれましたが、「うちには耳鼻科がないので、近所の○○耳鼻科医院へ行ってみてください」といって、お金は一切取られませんでした。