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傷病手当金の申請について。

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  • sr_box
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回答No.2

このようにこじれたケースを扱った事はないのですが、転院した先で実際に保険診療を受けていない期間に関して遡って証明を求めるのはまず無理です。 長くなるので割愛しますが、既に診療報酬の請求も済んでいるでしょうから、就労不能の診断の下った日に関する保険診療があった事を証明出来るのは現在のその高飛車な医師だけだからです。 手続きする側(会社の担当者と同じ視線)から見ると、医師が就労不能であると証明した意見欄の期間の内で仕事に就かなかった日に関して傷病手当金が給付されるので、別に双方の証明する期間が合致しなくても関係ないと考えますが、合致しないと証明や交付料の申請に絡んで保険医側の方が指導を受ける事になる可能性もあるので、まだ交渉の余地があるようなら会社側が傷病手当金の申請の際に添付する予定の「出勤簿等の写し」と「賃金台帳」の写しを一緒に医師に渡してやるといいかも知れませんね。 会社側はその写し通りの証明しかしませんから、社印のあるなしに関わらず絶対的な記載事実を確認出来ますので。 ルールは何にも明記されていません。慣例として社会保険事務所や保険組合等の保険者とやりとりするのは事業主側なので最終的に会社側を経由して(その際に社印を押す会社が殆どです)提出するという流れが一般的なのです。 ですが、社印も非常に重みのあるものなので、未完成な書類には押印出来ないという社則があっても仕方ないとは思いますね。 一方で虚偽の証明をしたら罰則のある保険医側の主張も理解は出来ます。 ですが、保険診療をして診療報酬を受けている保険医が、健康保険の被保険者の受けられるべき給付の為の証明を出さないのはおかしい気がします。しかも確か2,100円受領しているのですよね? 保険医である以上は「保険医療機関及び保険医療養担当規則」を守るべきであって、証明をしないという選択肢はない筈です。 可能ならば、上の段で書いた会社側が傷病手当金の申請の際に添付する予定の「出勤簿等の写し」と「賃金台帳」の写しを一緒に渡す事で意見欄の証明をして貰えないか交渉してみてはいかがでしょうか。 何とか解決するといいですね。

kira_2008
質問者

お礼

皆さんのご意見を頂いて、医師側の主張が???なことが分かりました。 いろいろ考えたのですが、もしかすると医師側に書けない理由があって 理由を付けて拒んでいるのでは?と思いました。それしか考えられないんですよね。半端じゃない怒り方をされますし、何かがおかしいように思います。皆さんのご意見を聞いていろいろ考えることができましたので本当に感謝しています。ありがとうございました。

kira_2008
質問者

補足

sr_boxさん、アドバイスありがとうございます。 傷病手当申請にお詳しいようでご意見いただけて本当に助かります。 医師の言い分は俺は労災関連の病院にいた、労災は厳しい、労災だったら通らないなどと労災を基準に話されているようでだから会社記載欄が完全に埋められてないといけないというようです。ただ、会社も出勤日については記載しておりますし(但し中途半端な書き方です)、必要事項は書かれてますが全部埋まっているのかというと、雇用形態や賃金保障の欄などが未記入で社印以外にもダメだと言いそうです。でも本来会社記載がなしの状態でも医師が証明欄を書くことが一般的なのに会社側もこれ以上の記載は無理と言ってますし、医師も会社側がこれ以上は折れないと言ったら分かった、書きますと言ったんですよ。転院の話もこちらからずっと希望したのに、この書類の申請のせいでややこしくなるからダメと言われたのです。そもそも書けないと拒否する権利がないのに正当の理由のように書けないと拒否されること自体に問題があり、これをどうすれば崩せるのかにかかっているという感じですねえ。2000円を一般の診断書代として支払っています。そもそも書けないと言い切るならこちらは転院してたんですよ、もっと早い段階で。それを書きますっていって繋ぎ止めといて今更こう言われても困るんですよ。でも、どうすればこの医師にあなたの主張することは通りませんと分かってもらえるのか本当に困ってます。会社側にこれ以上言っても多分無理です。それよりは医師を訴えた方が話が早そうです。本当に頭が痛い話です。 当の医師がこのトピを見てくれてたらいいんですけどね。

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