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控訴状が届くのは、本人? 弁護士?

1 控訴状には相手(被控訴人)の氏名等はとうぜん書きますが、相手が原審で弁護士をつけていた場合(弁護士が送達先になっていた場合)、弁護士の氏名等も書くのでしょうか。         A 書くべき         B 書かないべき         C ABどちらでもよい 2 B(被控訴人の氏名等しか書かない)ならまぎらわしさはないのですが、AかCで弁護士の氏名等も書いた場合、送達先は、控訴人が好きな方を指定できるのでしょうか。それとも、原審の送達先を受け継ぐのでしょうか。

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  • ken200707
  • ベストアンサー率63% (329/522)
回答No.1

民事訴訟法では、以下の規定があります。 第二百八十六条 (控訴提起の方式) 控訴の提起は、控訴状を第一審裁判所に提出してしなければならない。 一  当事者及び法定代理人 第一審の弁護人が当事者及び法定代理人でない限り、記載の義務はありません。 第一、第一審の弁護士が第二審も担当するとは限りません。 従って、Bになるでしょう。仮に記載した場合は、余事記載として控訴状の修正が求められる可能性もあります。 また 第二百八十九条 (控訴状の送達) 控訴状は、被控訴人に送達しなければならない。 であり、送達先は“被控訴人”となります。

lupinj
質問者

お礼

 さっそくのご回答ありがとうございます。  とても分かりやすく、助かりました。

その他の回答 (1)

  • fire_bird
  • ベストアンサー率37% (72/192)
回答No.2

1審で代理人になった人は、控訴審で代理人となるとは限らない。 代理権は、その審級のみに及ぶ。これを「審級代理の原則」と呼びます。 控訴審で相手に弁護士がつくのかどうかはまだ不確定ですので、弁護士を書いてはいけません。 がんばってください。

lupinj
質問者

お礼

 ご回答ありがとうございます。 「審級代理の原則」、勉強になりました。

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