配当金領収書の印紙について

このQ&Aのポイント
  • 配当金の受け取り方法として、銀行振込と現金書留の二つがあります。配当領収書は株主に配布され、印紙が必要です。
  • 株主が営利団体の場合には配当領収書に収入印紙が必要ですが、個人株主の場合は貼る必要はありません。
  • 銀行振込の場合、配当領収書の代わりに銀行振込用紙の控えが領収書となることがあります。
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配当金領収書の印紙について

いつもお世話になっております。 当社の株主様への利益配当金は銀行振込、現金書留の 二つの方法で行い、ほぼ同時に、配当金支払票と配当領収書を セットで郵送し、株主様に配当領収書に記名、捺印をいただき それが戻り次第、印紙貼り、消印しております。 ここで質問ですが、、、 その印紙税についてですが、課税対象は株主様が営利団体(株式会社) の場合だけですので、個人株主様の場合は、配当領収書には 収入印紙は貼らないでよいと考えています。いかがでしょうか? 話に聞くところでは、振込み方法が銀行振込みだけの場合は 支払票だけ、株主様に郵送し、配当金領収書すら作らない会社 もあるそうですが、これは銀行振込み用紙の控えが領収書代わり と考えているからでしょうか。 それが普通なのでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • tusi
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • minosennin
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回答No.2

1.17号(2)文書として貼付、個人の場合は非課税、この2点は分かりました。ありがとうございました。 2.「銀行振込み手数料(印紙税込)と配当金領収書の印紙税の二重払い」は確かに二重の負担ではありますが、これは印紙税が、経済行為に対して課税されるのではなく、作成される文書に課税される性格のものですから仕方ないでしょう。 3.銀行振込の場合、領収書は省略しても問題になるリスクは極めて小さいと思います。 (株主さんから「配当金を受け取っていない」と云われさえしなければ問題ない) 4.問題は、銀行振込の場合の配当金支払票が16(2)号文書に該当しないかと気になります。 16 配当金領収証又は配当金振込通知書 2 配当金振込通知書とは、配当金振込票その他名称のいかんを問わず、配当金が銀行その他の金融機関にある株主の預貯金口座その他の勘定に振込済みである旨を株主に通知する文書をいう。 厳密なところは判断しかねますので、この点は税務署なりで確認された方が無難と思います。回答にならず却って問題提起に終わって申し訳ありません。

tusi
質問者

お礼

minosenninさんへ ご回答、ありがとうございました。 疑問点は解消されました。 配当金支払票が16(2)号文書に該当するか否かは 税務署さんに聞いてみたいと思います。 どんな回答がされるのか楽しみです。 しかし、印紙税法は普段あまり意識していない方ですが 今回、読み返してみるとなんとも不可解なものに感じました。 時代に乗っていない感じですね。 経済団体の方達が、廃止を求めるのもなんだか分かるような 気がします。

その他の回答 (1)

  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.1

とりあえず質問です。 1.現在貼付されている印紙は、16号文書(配当金領収証、配当金振込通知書, 記載された配当金額が3,000円未満 非課税,3,000円以上 200円 ) それとも、17号(2)文書(売上代金以外の金銭または有価証券の受取書)のいずれに該当するものとして貼付されているのでしょうか。 2.「個人株主様の場合は、配当領収書には収入印紙は貼らないでよいと」の判断の根拠は何でしょうか。

tusi
質問者

補足

minosennin様へ お世話になります。 1.2のご質問の回答になるかどうかはわかりませんが 下記URLの国税庁の質疑応答からしますと 17号(2)文書(売上代金以外の金銭または有価証券の受取書 に該当し、営利団体の株主様にのみ印紙が必要になるのだと解釈した次第です。 前任者からずっと質問文にもありますような流れで処理をし てきたわけですが、銀行振込みの段階で手数料(印紙税込) を支払い、更に配当金領収書を作成したことで、印紙税を 支払っていますので、二重払いになっているような気もして なりません。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/19/41.htm

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