会社分割後の取引(未経過固定資産税)

このQ&Aのポイント
  • 会社分割後の取引に関する要件と税金の取り扱いについてお知らせください
  • 会社分割後に発生する未経過固定資産税について、消費税と事後設立の可能性、適格分割の要件について教えてください
  • 会社分割後の取引において、未経過固定資産税の税金の取り扱いに関して疑問があります。具体的には、消費税の取り扱い、事後設立の可能性、適格分割の要件について教えてください
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会社分割後の取引(未経過固定資産税)

どなたかおしえてください。 私の勤務している会社が分社型分割をしました。 適格分割で、分割承継会社は、新設会社です。 最近になって、 当社が子会社である分割承継会社に出した請求書に問題があるよう思えてきました。 その請求の内容は、 分割承継会社が当社から分割により承継した建物等にかかる固定資産税相当額です。 1/1現在は当社が所有していた建物等なので、当社が納税義務者なのですが、 分割承継会社に承継させた資産に課税された固定資産税相当額は、分割承継会社に 負担してもらうことになったためです。 下記2点で悩んでおります。 どなたか助けて下さい。 【(1)消費税について】 この固定資産税は、土地以外にかかる固定資産税なのですが、 消費税の取り扱いは課税売上でしょうか。 それとも、「分割によって承継された資産」にかかるものなので、 消費税の課税対象外でしょうか。 【(2)事後設立になる可能性について】 上記(1)で前者だった場合(消費税=課税売上)、 事後設立と判断されるでしょうか。 【(3)適格分割の要件について】 上記(1)で後者だった場合(消費税=課税対象外)、 当社は、その分割の対価を金銭の収受することになるので、 分割の対価を株式以外で受けていることになり 適格分割の要件をみたしていないことになるでしょうか。 消費税の申告時期が近付いておりまして、焦っております。 どうかよろしくお願いいたします。

  • yuan8
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  • minosennin
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回答No.1

一般に、不動産取引において固定資産税の精算は慣習となっていますが、これは租税としての精算ではなく、売買価格の追加とされます。 ご質問の精算金は、分割の対価に該当すると思われるので以下これを前提に考える必要があると思います。 >【(1)消費税について】 この固定資産税は、土地以外にかかる固定資産税なのですが、 消費税の取り扱いは課税売上でしょうか。 それとも、「分割によって承継された資産」にかかるものなので、 消費税の課税対象外でしょうか。 消費税は、分割の場合、適格・非適格を問わず課税対象外です。 >【(2)事後設立になる可能性について】 上記(1)で前者だった場合(消費税=課税売上)、 事後設立と判断されるでしょうか。 事後設立についてはよく分かりません。 >【(3)適格分割の要件について】 上記(1)で後者だった場合(消費税=課税対象外)、 当社は、その分割の対価を金銭の収受することになるので、 分割の対価を株式以外で受けていることになり 適格分割の要件をみたしていないことになるでしょうか。 そのとおりだと思います。消費税の問題より、適格の要件を欠くことになると大変なことになると思います。

yuan8
質問者

お礼

minosennin様 ご回答をありがとうございました。 消費税と適格の要件の件、本当に助かりました。 明日、上司に相談をしてみます。 御礼が遅れ大変失礼をいたしました。

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