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固定資産税の計算
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>もうひとつ質問なんですが、土地の軽減措置を適用するときに調べてみると、「評価額×1/6」となっていますが、このときの評価額もの課税標準額を基に計算してよろしいのでしょうか? そのとおりです。200平方メートル以下の住宅用地の場合、課税標準額は評価額の6分の1とする特例措置があります。 ただし、評価額×1/6が、課税標準額の限度額と考えてください。 課税標準額を決めるのは、前年の課税標準額とこの限度額を比較することから始めます。 A 前年の課税標準額が限度額を上回っているとき 課税標準額を限度額に引き下げます。 つまり、限度額がそのまま課税標準額になります。 B 前年の課税標準額が限度額の80~100%のとき (この割合を負担水準といいます。) 前年の課税標準額を据え置きます。 C 負担水準が80%未満のとき 負担水準の段階に応じて前年の課税標準額を引き上げます。 前年の課税標準額×負担調整率=課税標準額になります。 負担水準 負担調整率 0.4~0.8 1.025 0.3~0.4 1.05 0.2~0.3 1.075 0.1~0.2 1.1 ~0.1 1.15 この仕組みだと、地価が大きく上昇したとしても、課税標準額の上げ幅は緩やかになります。 逆に最近のように地価が下落しても、課税標準額が限度額に追いついていなければ、税額に直結する課税標準額は下がらないため、地価が下がってるのに税額は下がらないという結果になってしまいます。 とてもわかりにくい制度で、なかなか理解できないかもしれませんが、参考にしていただければ幸いです。
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- zeizei2000
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課税標準額×税率=固定資産税額になります。 課税標準額の基になるのが評価額です。 土地の場合、住宅用地であれば課税標準額が軽減されているなどして、評価額と課税標準額とは一致しません。 家屋の場合は、ほとんど一致しています。
補足
さっそくのお返事ありがとうございます。 もうひとつ質問なんですが、土地の軽減措置を適用するときに調べてみると、「評価額×1/6」となっていますが、このときの評価額もの課税標準額を基に計算してよろしいのでしょうか?
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お礼
とても難しいですね。 でも大変参考になりました。ありがとうございました。