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相続時清算課税 貸家の贈与・家賃について

母の持っている貸家を、相続時清算課税の制度を使って贈与してもらう話が出ています。その貸家が建っている土地は父の名義なので、建物だけを私の名義にしたいのですが、そのような贈与でも(土地は父の名義のままでも)認められますか?またその後の家賃は私の収入となり、相続税や贈与税の対象にはなりませんか?

みんなの回答

回答No.2

現在は、 建物・・・お母さま 土地・・・お父さま の所有で、それを 建物・・・ご本人 土地・・・お父さま の所有と言うふうにするということですね。  贈与については、認められます。相続時精算課税の適用についても、贈与者65歳以上、受贈者20歳以上などの要件を満たしていれば適用できます。  その後の家賃はご本人の収入となり、贈与税などの対象にはならないですがご本人の不動産所得として所得税の対象となってきます。ご本人の所得税申告が必要です。

  • zenzen123
  • ベストアンサー率43% (357/818)
回答No.1

 参考になれば 自宅ではないので親の年齢が65以上で2500万までですね。 財産があるようであれば相続時清算制度はお勧めしません。 理由は相続時清算制度は普通の家庭を想定された制度です。 デメリットも多いのでよく考えた方がいいです。 相続税を払う様な家庭なら通常の制度を利用された方が税金は安くなります。詳しい事は税理士、公認会計士に長期的なお得な贈与方法の 説明を受けるのがいいですよ。 親の持つ賃貸物件の賃料を子供が得るようにするなら 法人化する事がいいですよ。

参考URL:
http://www.sohzoku.jp/knowledge/faq02/faq02012.html

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