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個人事業主の外注収入は売上高?

お世話になります。 主人は個人事業主(青色)で建築関係の仕事をしています。 下請けや孫請けの仕事が主なのですが、 月に何度かは他社の仕事の手伝いに行き【外注費】として収入を得ています。 この収入の経理処理は 他の売上と同じように【売上高】として処理するのか、 または、別の処理の仕方があるのか・・・? と、言うのも【外注】で得た収入には消費税がかかっていません。 その収入と他の消費税が掛かっている収入(請負いの収入)とが 同じ科目ではおかしいな?と思ったのですが、実際どのように処理すればいいのかご教授下さい。 (去年初めて確定申告したので消費税は納めていませんが。。。) 今まで【売上高】で確定申告していましたが 所得税なども変わってきますか?

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  • ベストアンサー
  • river1
  • ベストアンサー率46% (1254/2672)
回答No.2

>個人事業主(青色)で建築関係の仕事をしています。 >月に何度かは他社の仕事の手伝いに行き収入を得ています。 支払いを受けた日付で 現金支払いを受けた場合 現金/○○会社○○現場/売上 銀行振込で支払いを受けた場合 普通預金/○○会社○○現場/売上 今まで【売上高】で確定申告していたとおり会計します。 消費税について心配しているようですが、該当業者でしょうか? 消費税該当業者とは、2年前の事業売上が1,000万円以上の場合該当する事となります。 貴方の場合は、去年初めて確定申告したのでとありますので消費税を納める業者では無いと思います。 消費税該当業者は、事前に所轄税務署に届出が必要となりますので一度地元の所轄税務署に行って問い合わせして下さい。 この際に仕訳の方法を聞くと教えてくれます。 所得税なども変わってきますか? 所得税(源泉徴収税)に関して 個人事業主の場合 事業売上-事業経費=事業所得-個人控除=個人所得に応じてかかります。 ご参考まで

locotora
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございます。 仕訳の仕方は【売上高】で変更ないようですね。 消費税ですが、うちは前回が初めての確定申告だったので 該当外ですが、2年後には該当するので気になって質問させていただきました。

その他の回答 (2)

  • yonumogi
  • ベストアンサー率12% (14/111)
回答No.3

個人事業主=>所得税 外注の収入が給与ならば、 給与所得に記載されるべきものとなる。 事業所得とは、各種の事業から生ずる所得をいい、 給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与に係る所得をいう。

回答No.1

一般論として言えば、売上高です。また受け取った金額の中には消費税が含まれていると考えます。言葉を変えると税込売上金額です。 ですが、初年度は税込経理でやるべきでなかったのかな・・。

locotora
質問者

お礼

早速の回答ありがとう御座います。 そうですか・・・。 【売上】じゃなくて【給与】みたいな仕訳が出来れば 消費税負担がなくなるのでは・・・。と期待をしていました。 税込経理で処理しましたが(PC上では) 申請の仕方が違うのでしょうか?

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