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契約解除と中途解約

kokedamaの回答

  • kokedama
  • ベストアンサー率33% (3/9)
回答No.5

たびたび失礼します。 法律用語なのですが、「解除」と「取消」は違うんですね。 で、miumiu38さんがおっしゃるとおり消費者契約法4条で取消できれば、 それは契約締結の過程自体に誤りがあったので、契約を白紙にしますよ、ってことなんです。 すると、違約金という契約条項に基づく支払は発生しません。 うまく伝わるか不安ですが、取消は契約の発生自体に問題があって契約をやめること。一方解除は、とりあえず契約の発生自体は問題ないけど、その後に問題が生じたから契約をやめる、ってなカンジです。 でも、取消でも、契約前の状況に戻すことは同じですから、役務を受けてしまった分は支払わないとダメです。

miumiu38
質問者

お礼

分かりやすい説明をありがとうございます。 ちゃんと伝わりましたよ。(私の認識の中ではきっと) 契約自体に問題があったと思うのですが、 証明するのはなかなか難しいですよね‥ 向こう側が認めるかどうかも分からないし。 エステの中途解約は解除ほどの理由はなくても 解約できるようになったと聞きました。 (契約期間1年以上、金額5万以上の場合) 違約金が2つあわせて4万弱になります。 けっこうな金額ですが、契約解除したいと言って すんなり向こうが受け入れるとは思えないし、 違約金払いの中途解約がいいのかなぁとかも思います。 でも、違約金を払うのもなんだか悔しい‥(泣 契約解除できるでしょうか。 なんだかお礼なのに、質問になってしまってすいません。 消費者センターの相談員さんはなんとおっしゃるでしょう。 なんだか相談するのもドキドキですね。

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