• ベストアンサー

立ち退き請求訴訟に勝ったのに出て行きません

賃貸ししている物件の入居者が家賃を2年分滞納して居座っているので、弁護士を通して建物の明け渡しと滞納分の清算を要求する訴訟を起こし、当然、勝訴しました。 が、退去命令の期限を1ヶ月すぎた今も、本人が退出した気配は全く無く、家財はそのままですが、本人とは連絡がつかず、そこに住んでいるのかいないのかも分らない状態です。 裁判所に(退去の)強制執行を要請すると更に数十万円かかると弁護士に言われ、結局、そのままの状態でなにも進展しておりません。 弁護士は「電話しても本人につながらない」「本人も保証人も既に他の債権者から殆どの財産を差し押さえられているので、何も差し押さえるものがないから、債務返済は無理に近い」と言われました。 お金が取れないのはもう覚悟しましたが、せめて本人に退出して明け渡して欲しいと思います。 温かくなってきたので、家の中に置き放しのゴミの山が臭って建物の外にまで悪臭が漂っております。 裁判の判決を守らず退去しないのは、相手側が悪いのだから、こちらで勝手に家財などを処分してしまってはいけないでしょうか? 弁護士は裁判で勝訴した段階で「自分達の仕事は終わった」ような発言をし、その後のことを相談するととても嫌な顔をします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

hmkm2869さんと同じような方が大勢おられます。 弁護士の「それで、私の仕事は終わった」と云うことは正しいです。 後は、執行官に、明渡の強制執行の申立をしてください。 hmkm2869さんの住所がわかりませんが、東京では、その強制執行の申立に6万円必要です。 それらの手続きが終われば担当の執行官から現場に行く日を教えてくれます。 留守が多いならば、あらかじめ執行官と相談して開鍵技術者と同行し部屋を明けて入ります。 そこで、多少の荷物はあるが引っ越している様子ならば執行官から引渡を受けます。 まだ居るようでしたら、約1ヶ月後断行します。 その時は、作業員や運搬車両、家財道具の保管場所等々必要なので、全部で数十万円用意しておく必要があります。 そのような手続きで引渡を受けるまでは、勝手に入ったり、家財道具を運び出したりしてはならないです。

hmkm2869
質問者

お礼

詳しく教えて頂いて、納得いたしました、どうも有難うございます! 2年分近い家賃を滞納され、弁護士に相談し訴訟を起こしたのですが、勝訴したらそれで終わるとばかり思っていたので、その後の強制執行、運搬作業に数十万円かかることは全く念頭にありませんでしたが、tk-kubota様のアドバイスのお陰で決心が付きました。 勝訴したけれど、本人に差押さえる財産もないから滞納家賃の回収は不可能に近い、と弁護士に言われました。 (お金を)取れる公算が無い場合は、数十万円かけて出て行ってもらうだけの為に訴訟をおこすという覚悟が必要だったのですね。 自分の無知を恥じ、今後の戒めにしなければ、と反省の日々です。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

いくら訴訟に勝ったからといって、勝手に荷物を撤去したりすれば占有権を侵すことになり違法行為です。 退去させるのも自力救済ではなく法的な手続きによって行う必要があります。(すなわち強制執行を申し立て執行する。すでに裁判では勝訴しているのですから裁判所に申し立てるだけて強制執行ができます。ただしそのための費用は必要ですが。)

hmkm2869
質問者

お礼

的確なアドバイスを有難うございます! 2年も家賃をためられて居座られた相手に、家賃の回収も出来ずに、出て行ってもらうだけで、弁護士費用、強制執行費用等に50万円以上かけることがとても馬鹿馬鹿しく思われたのですが、2名の回答者の方に同内容のアドバイスを頂き、自分の無知を恥じ、強制執行する決心がつきました。 どうも有難うございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 借地の立退き

    借地人が地代を滞納しているため、建物収去土地明渡の裁判を起こし、勝訴しました。 この判決に基づいて強制執行をしたいのですが、建物の取り壊しは費用がかかるので、借地人に建物を出てもらい、建物の名義をかえてもらう方法を考えています。 このような方法は可能でしょうか。

  • 地方裁判所で成年後見人に訴訟委任することは可能?

    本人(原告)が高齢で地方裁判所に行くのが困難な場合、長男を成年後見人として訴訟委任することは可能でしょうか? 本人の判断能力はある程度あり、その場での受け答えはできますが、数分前の出来事は覚えていません。足腰が弱っており、外出は不可能です。 成年後見人の審判には時間が掛かかると聞いておりますので、今回の裁判には弁護士を代理人として訴訟委任する予定です。 将来同様の裁判が起こる可能性がある為、成年後見人を立てておきたいと思っています。 訴訟内容:滞納家賃の取立てと建物の明け渡し        簡易裁判所の140万円の枠を超える建物の評価額の為、地方裁判所扱いとなりました。

  • 建物明渡請求の賃貸人への効力

    XがAに建物を売却、Aがその建物を使い始めた後、XがBに二重譲渡、登記を備えたBがAに対して建物明渡訴訟に勝訴、Aは明け渡したが、実はAは建物の一部をCに賃貸していて、Cは明け渡しを拒んだ場合、Bは改めてCに対して裁判を起こし、勝訴しなければいけないのでしょうか?

  • 家賃滞納による立退き強制執行

    賃借人が家賃を4ヶ月滞納しているので、内容証明で立退き、明け渡しの通告をしていますが「引っ越す金が無い」と一向にその気配がありません。強制執行が出来るということですが、この場合の強制執行とは具体的にどのような手続きになるのでしょうか?勝手に鍵を開けて、家財を運び出せるのでしょうか?本人が部屋にいて抵抗した場合、どうすればいいのでしょうか?弁護士の先生に相談すればいいことなのでしょうが、出来るだけ自分で処理したいと考えています。ご教示頂けると大変助かります。

  • 建物収去土地明渡訴訟

    はじめて、質問します。よろしくお願いいたします。 【まず、事実関係について・・・】 先日、競売により取得した土地の上には未登記の建物があります。その建物は、注文会社が破産し、破産管財人がその処理に当たっています。そして、その注文を請け負った会社が、請負代金を被担保債権として留置権を行使しています。また、所有権については、注文業者、請負会社双方ともが主張しておりどちらにあるか不明です。 そこで、建物収去土地明渡の裁判を起こすことを相手方に示した上で当該建物を相場より相当安く購入したいと考えております。 【そこで、質問なのですが】 (1)この事実関係から、建物収去土地明渡の裁判を行った場合勝てる見込みはどのくらいあるでしょうか? (2)また、このような建物収去土地明渡の裁判で勝訴した判例の全文がみたいのですが、どうしても検索に引っ掛かってこないのでその全文があれば教えて下さい。 (3)本裁判では、所有権の所在から不明確なので、裁判となると誰を相手にどのような手順で行えばいいかはっきりいってわかっておりません。 したがって、フローチャート等わかりやすく教えていただけないでしょうか。よろしくお願いいたします。

  • 本人訴訟による国家賠償請求

    弁護士が引き受けるような案件では無いため、(警察・検察による不法行為)本人訴訟で国を訴えようと準備中です。 同じようなケースで国に勝訴した前例(判例)がないか探しています。 そのようなケースで無くとも、素人が本人訴訟で国に勝訴した例でも構いません。 原告敗訴は山ほどあると思いますが、特段参考になるようなものであればお示しください。 弁護士さんでなくとも、知識ある方のご回答は大歓迎です。 ただし、 ○ 裁判所が教えてくれる。 ○ 弁護士に頼め。 ○ 勝てないからやめた方がいい。 ○ 素人には無理。 恐縮ながらこのようなご回答は不要ですので、悪しからず。 質問の趣旨をご理解の上ご回答頂きますよう、よろしくお願いいたします。

  • 立ち退きの要請について

    家賃滞納と近所住民への騒音問題から、立ち退きを要請しています。 しかし当人達は全くそれに応じる様子はなく、5年以上に渡り家賃を滞納し続けたまま居座り続けています。立ち退きに応じない場合、どういった手段を講じるのが有効ですか。 書面による契約ではなく口約束で賃貸しを承諾してしまったため、契約書もありません。また契約を承諾した本人は既に亡くなっており、私は後継ぎでその土地と建物を管理している者です。 当人達の言い分としては、契約したのは私ではないためいくら立ち退きを要請しても無駄だと言い張ります。仲介者もおらず、どう当人達を説得し解決してよいのか分かりません。有効な解決方法を教えて下さい。お願いします。

  • 訴訟費用額の執行について

    訴訟実務にお詳しい方がおられましたら、よろしくご教示願います。 家を貸しておりますが、家賃滞納で借家人を相手に本人訴訟を起こしました。 判決は 1家屋の明渡 2建物明渡までの金員を払う 3訴訟費用を被告の負担とする を認めるもので、私の勝訴となりました。 判決が確定すると、これを債務名義として強制執行できると思います。 ただ、訴訟費用については、訴訟費用額確定処分を申し立てする必要があります。 その執行のためには、先ほどの勝訴の判決とは別に、訴訟費用額確定処分の送達証明や訴訟費用額確定処分への執行文の付与の申請が必要になるのでしょうか? すなわち、先程の勝訴の判決に執行文を付与してもらって直接、訴訟費用を回収するということはできないのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 判決の内容について

    法律にお詳しい方がおられましたら、ご教示願います。 家を貸している者ですが、2,3か月分の家賃を滞納したまま賃借人が亡くなりましたので、家財道具等の運び出しをしてもらいたく、別のところに住んでいる本人の息子に連絡を何回もしたのですが、全く無視をされたままでした。(身内はこの息子しかいないです。) 少なくとも家財道具を運び出してもらわないと、当方も困りますのでやむを得ず本人訴訟で 息子を被告として、 1、建物を明け渡せ 2、明渡までの家賃を支払え 3、訴訟費用を被告の負担とする 4、上記の仮執行を認めよ の請求をする訴訟を起こしましたところ、 判決は第2項に限り仮執行を認めるというもので、理由のところに第1項に仮執行を付するのは相当でないと記載されておりました。 ということは、貸している建物にある家財道具は運び出し等ができないということでしょうか。 もし、できないのでしたら、どうすれば家財道具の運び出しができますでしょうか。 本当に困っております。 よろしくご教示願います。

  • 家賃未払い?の訴訟と和解について

    現在URに住んでいます。 本当にお恥ずかしい話なのですが、少し前に3ヶ月家賃を滞納していて「○月○日までに○月分を窓口で支払う」という約束をしていたのですが、期日の日にどうしても支払いに行けず、その数日後に振込での支払いをしました。 滞納していた分はすでに支払ってあります。 ただ、約束の期日に支払えなかったので明け渡しの裁判をおこされました。 このまま今の部屋に住み続けたい旨は伝えてあり、URの担当者の方も「告訴はしたが滞納分は支払われているので和解になります」と言っていました。 もうすぐ裁判所に行く日なのですが、どのように話が進んでいくのでしょうか。 また、和解金?示談金?のようなお金は必要なのでしょうか。 もし必要な場合、いくらくらいになるのでしょうか。 教えていただけると嬉しいです。 よろしくお願いいたします。