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車庫証明申請書類の記入方法

車庫証明申請種類を記入しているのですが、わからないところがあるので、ご存知の方教えてください。 1.保管場所標章番号 保管場所は実家ですが、実家のガレージには妹の車も置いてあります。私は実家から歩いて数分の所に部屋を借りています。 この場合、妹の車の「保管場所標章番号」を記入して良いのでしょうか? ちなみに住民票は借りている部屋の住所に変更しております。 2.保管場所使用承諾書は必要 自宅の土地・建物は父の名義になっております。同居していないので、「保管場所使用承諾書」の記入が必要になりますか? 自認書で良いのですか?

みんなの回答

  • uradon
  • ベストアンサー率3% (1/33)
回答No.5

自認書の件、もしかしたらその警察署の認識かも知れません。1の方が答えてるように、普通はこの場合は承諾書なんです。ただ、県単位や警察署単位で、法律の認識に差があるのは確かなんです。 以前、ある小さな町の警察は、車庫出すと「あ~、○○さんね!よく知ってるから 地図とかいいよ~。」といってその場で車庫証明だしたり(笑) 色々ありますよ~

LOVEPOME
質問者

補足

私の場合は同居してないので、自認書ではだめという結論ですが、同居の親族は自認書でOKですよ。 記入しようとした申請書類は近所のディーラーから貰ったもので、記入要領や例が無かったため質問を投稿しました。 この質問投稿後、警察署で申請書類を入手しなおしました。警察署で入手した申請書類には記入要領・例が添付されていました。その記入要領・例にもはっきりと「同居の親族であれば自認書でOK」ということが書いてありました。 自認書に「申請者○○は私の○○です」と記入すれば良いそうです。 http://www.smilepapa.com/bros/point/kisai-rei/jinin-syo.htm

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  • uradon
  • ベストアンサー率3% (1/33)
回答No.4

代替車というのは普通は入れ替えする車(下取りとか廃車)があってその車と入れ替えで新しい車をいれますよ。ということでしょうね。実は自動車保管場所証明申請書は各県によっ多少様式が違ってます。普通は4枚綴りですが、大阪だけ5枚とかね。書き方も少しずつ違いますが。基本的に車庫申請時に必要な書類は、申請書、承諾書もしくは自認書、配置図、見取り図、代替えがある場合は代替え証明です。ご質問の「代替えがある場合は」というのは申請書にかいてあるんでしょうか? ちなみに、申請予定の車は軽じゃないですよね(軽なら届け出書ですから) また、妹さん、自認書で提出???これ、あんまりよくないっすよ~

LOVEPOME
質問者

お礼

> 妹さん、自認書で提出???これ、あんまりよくないっすよ~ 保管場所の所有者と同居の親族が車庫照明を取得する場合は、「申請者が同居の親族」であることを記述すうれば、自認書でOKだそうですよ。 私の場合は同居していないので、自認書ではだめとのことです。 > 申請書は各県によっ多少様式が違ってます 自認書の件は、uradon お住まいの県と私が住んでいる県の 違いなんですかね?

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  • puricilla
  • ベストアンサー率28% (7/25)
回答No.3

No.1、No2の回答者さんと同じような わかりやすいURLがありました。 参考にしてください。面倒な手続きですががんばってください。

参考URL:
http://www.netlaputa.ne.jp/~us-2/tetsuduki/
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  • uradon
  • ベストアンサー率3% (1/33)
回答No.2

実家のガレージで妹さんや親御さんの車庫申請されてませんか? 申請されてたらスペースを占用されてますから、後はその空きスペースにあなたの車を止めることができるかどうかです。車の上に車を積み重ねて止めれませんからね(笑)スペースが確保できるのであれば申請は可能です。 保管場所標章番号は個々の車に与えられる番号ですから記入してはいけません。その番号で警察はあなたの住所、氏名、車両を管理することになるからです。 また、土地所有者がお父さんですね。同居であれ別居であれ使用承諾書は必要です。自認書というのは自分がその土地の所有者と言うことを証明する文書ですから これには当たりません。 車庫書類って簡単みたいで面倒でしょう?がんばって下さい。

LOVEPOME
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 > スペースが確保できるのであれば申請は可能です。 敷地内には10台分は確保できるスペースがあるので、ご心配には及びません。 > 保管場所標章番号は個々の車に与えられる番号ですから記入してはいけません。 「代替車がある場合は記入」とあります。この代替車というのはどういう意味なのか???

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  • yr1
  • ベストアンサー率23% (191/830)
回答No.1

1 保管場所標章番号は車庫証明書の番号ですので実家のガレージが妹さんの車で車庫証明証を取っていればそこで車庫証明書を申請することが出来ません。又、妹さんがよその車庫で取ってあっても現実に車庫がどこか確認をしておきませんと車庫証明書を取ることが出来ないかもしれません。車が実際に申請をしようとする場所にあるからです。保管場所標章番号は記入してはいけません。車庫証明が下りた時に分かる番号です。 2.保管場所使用承諾書は必要です。たとえ同居をしていましても必要です。自分のものでないからです。自認書はは自分の土地の場合使用しますので今回は使用しません。

LOVEPOME
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 > 実家のガレージが妹さんの車で車庫証明証を取っていればそこで車庫証明書を申請することが出来ません 2台分のスペースがありますから、申請可能だと思います。 > 自認書はは自分の土地の場合使用しますので今回は使用しません。 同居の親族であれば、自認書でも良いようですね。 妹は自認書を書いて提出したようです。

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