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有給休暇

ChaoPrayaの回答

  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.3

法で規定される権利の行使が阻害されている状態を放置していることによる使用者の重大な過失が認められます。 又、季変更権の行使はしていないものと判断できます。 なぜなら時季変更権は労働者の希望する日に正当な理由があり与えることができない場合、 時季を変更して年次有給休暇を与えなければならないので、 今回のケースですとただ単に有給休暇の取得を拒否していることになり違法です。

basedou
質問者

お礼

会社を訴えます。ありがとうございました。

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