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貸借対照表、損益計算書等の項目(勘定科目)の適正記載について

中小企業の場合、貸借対照表、損益計算書等を作成する際、「中小企業会計に関する指針」にある貸借対照表、損益計算書の例示にある項目(勘定科目)について、原則、全て記載しなければならないのでしょうか?(重要性の基準をもってその他にまとめてしまってもよいのか) また、付属明細書を作成する場合は、貸借対照表、損益計算書の項目を主要な項目やまとめた項目(例:建物、構築物⇒有形固定資産)のみ記載する方法をとって構わないのかお教え願います。

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noname#78412
noname#78412
回答No.1

会計指針の例示は、これを使えということではなく、このようなスタイル(順序・配置)で書けという意味です。したがって、そこに書かれている科目には配置を示すための例として書かれているに過ぎません。すなわち、個々の科目を例示しているのではなく、その上位の項目立てを例示しているのです。 よって、 >勘定科目について、原則全て記載しなければならないのでしょうか は違います。勘定科目はその取引を示す適切な科目であるべきですから(法人税法施行規則第54条又は66条)、御社で行う取引によって使う科目は異なります。基本的に損益計算書も貸借対照表も総勘定元帳にある科目をそのまま掲載します。科目名の目安は、税法準拠で決算する中小企業の場合、法人税法施行規則別表二十二に記載された名称になるでしょう(法人税法施行規則第57条)。大企業の場合には実務上これよりも詳細な科目で計上しています。 >主要な項目やまとめた項目(例:建物、構築物⇒有形固定資産)のみ記載する方法をとって構わないのか だめです。理由は上記のとおりで法人税法に違反するでしょう。ただし決算公告は要約でよいこととされていますので、公告用の決算書は項目ごとにまとめたものでも差し支えありません。

siranaikun
質問者

お礼

決算書作成にあたり大変困っておりましたが、適確な回答のおかげでどうにか決算書作成の目処が立ちそうです。回答にある法人税法施行規則の条文に倣い作成してみます。ありがとうございました。

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