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死別?離別?寡婦控除と市県民税

母の話です、5年前に戸籍上離婚していた父が他界しました。 経済的な理由で離婚していたことと内縁関係を証明できたことにより遺族年金の受給しています。 さて、最近ですが市役所から寡婦控除を認められない、とのことで追徴課税がきました。 市役所は戸籍に基づき「死別」「離別」を決める、と言っています。母は「死別」を主張しており互いに平行線です、良い解決方法はありませんか?

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

基本的に民法で定める法律上の婚姻をしている場合には、所得税法、地方税法などで規定する配偶者になりますが、あくまでこれらの法律では、法律上婚姻(法定婚)していない者は、配偶者にはなり得ません。 つまりいわゆる事実婚は認めてはいません。 民法の場合も、事情によっては類推適用というケースはあるものの、たとえば相続規定では法定婚の配偶者でなければ法定相続人にはなりません。 原則は法定婚しか認められないのです。 しかしながら、国民年金法、厚生年金法などの公的年金法や国民健康保険法や健康保険法では、法律の条文において、法律上婚姻していなくても、事実上婚姻しているのと同等の場合には、法律上の婚姻している者と同じ扱いをすると規定しているため、ご質問のように遺族年金がもらえているのです。 これは社会保障制度においては、法律婚であるかどうかの厳格な適用をするよりも、社会保障制度としては出来るだけ幅広く実態に合わせて保障すべきという考えがあるからそのような規定を設けているのです。 あくまで法律の規定で定めていることであり、役所は法律にもとずいて行動していますので、役所の言うことが正しいです。 ところで、ご質問では経済的理由で離婚したとありますが、私には理解出来ません。 おそらくですが、離婚しないと自分に影響が及ぶとか、そういう誤解から離婚されたのだろうと思うのですが、法律上の話をすれば、実は全く意味のない行為でした。 離婚の理由が合理的な理由に基づくものなのであれば、たとえば法律上の不備を裁判により主張していくなどのことも考えられなくはありませんが。。。。。

bigseamoon
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>内縁関係を証明できたことにより遺族年金の受給… 一方では事実上の夫婦であったと主張しながら、他方では別れたと言い張るのは、社会通念として無理があります。 >市役所は戸籍に基づき「死別」「離別」を決める、と言っています… だから、「離別」すなわち離婚したのち再婚していないとするなら、寡婦控除を認めてもらって遺族年金を返上すれば良いだけです。

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