• 締切済み

見舞金

こんにちは。個人事業主です。 パート従業員より、家族(同居ではない)が大病を患い、手術をするという話を聞きました。 そこで見舞金を渡そうかと思っています。 質問です。 (1)労働保険では「見舞金」は賃金には含めないこととなっていますが、税務上はどうなのでしょうか? この方は扶養の範囲内ということを気にされていて、毎月ぎりぎりのラインで働いています。今回うちから見舞金を出すことで、逆に扶養範囲を超えてしまい、後々迷惑がかかっては大変です。 (2)同居でない家族の傷病に対して「福利厚生費」として「見舞金」を出すことが税務上認められているのでしょうか?  (3)(2)が認められるとして、入院が長引き、数ヵ月後に再び「見舞金」を出すことは税務上認められているのでしょうか? 一人につき1回のみ、などという決まりはありますか? 宜しくお願い致します。 

みんなの回答

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

規定がありそれに従って支給するなら問題はありません。

aeth358
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 うちには規定はありません。 でも(1)は大丈夫ですよね?!

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