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資本金の額の計上に関する証明書

会社分割等の登記においては、「資本金の額の計上に関する証明書」を添付することになります。 たとえばAという会社がX事業、Y事業を営んでおり、Y事業を4/1に分割しB会社を新設。Y事業に係る債権債務は3/31時点での簿価とし、その差額を資本金とする場合、通常3/31の月次決算は翌月末頃にならないと確定しない会社であれば、4/1には3/31の簿価が確定していないから登記できなくなってしまうと思います。 このような場合、「資本金の額の計上に関する証明書」はどのように作成すればよいのでしょうか?

みんなの回答

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.1

通常3/31の月次決算は翌月末頃にならないと確定しない会社であれば、「Y事業に係る債権債務は3/31時点での簿価とし、その差額を資本金とする」との定め方にそもそも無理があったといえます。 分割計画書の策定時に工夫するか、または債権債務の確定を急ぐ必要があります。

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