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日本人なのに「米国で納税」。

日本人が「米国で納税」できるようにするためには、どの様な要件を満たせばよろしいのでしょうか?(移住→永住権取得とか??) 例えば「イチロー」は、上記に該当するような事を、聞いたことがあります。 識者の方いらっしゃいましたら、ご教示願います。

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noname#78412
noname#78412
回答No.3

>税法上の適用条文(箇所)をお示し戴ければ、一層有り難いです。 税法全般にわたるので、税法そのものを系統立てて学ぶことをお勧めします。 所得税法では、基本的に関係するのは第二条、第三条、第五条、第三編第二章といったところでしょうか。これに施行令や施行規則、通達なども絡みます。 アメリカの法律については存じません。

oshietego
質問者

お礼

やはり「学ぶ」ということは必須なのですね。 今回は本当に勉強になりました。ありがとうございます。 余談:近年においては「同じ納税[義務]を果たすならば、将来の?な"日本"ではなく、明確な国家ビジョン・経済政策を持つ"他国"で、と考える人(特に高額納税者)も、あるいは増加しているのではないでしょうか?」

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その他の回答 (2)

noname#78412
noname#78412
回答No.2

納税にも色々あります。所得税、消費税、固定資産税・・・。 イチローの例が出ているので所得税について言えば、日本・アメリカを含むほとんどの国で居住地主義が採用されています。居住地主義ではその国に一年以上居住していればその国に所得税を納付します。国籍や居住権は関係ありません。日本に住む外国人も日本に所得税を納めています。あなたがアメリカに一年以上住めば否が応でもアメリカに納税することになります。 また、その国に住んでいなくても、その国で商売をしたり、その国に資産を持っていてそれを運用したり売却したりすれば、その国での収入だけはその国に所得税を納めます(源泉国主義)。 居住地主義と源泉国主義は併用されていますので、源泉国と居住国が違う場合、ひとつの利益に対して両方の国に所得税を納めることになります。ただし、源泉国課税分は居住国での確定申告の際に外国税額控除として控除することが可能です。 所得税以外の税でも、基本的にアメリカで物を売買すればアメリカの消費税(州税ですが)が、アメリカの土地を持っていればアメリカの固定資産税がかかります。

oshietego
質問者

お礼

...なるほど、その様に制度化されているのですね。 知識として有意味に感じますが、税法上の適用条文(箇所)をお示し戴ければ、一層有り難いです。 (税務署に参じるのが早道ですかね?)

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  • d-y
  • ベストアンサー率46% (1528/3312)
回答No.1

所得税については、基本的に、日本で稼いだ収入に対する税金は日本で、アメリカで稼いだ収入に対する税金はアメリカで、納税するルールです。国籍や永住権等は、直接は関係ありません。 (国籍や永住権あるいはちゃんとしたビザがないと、アメリカで働くことができないので、間接的には関係あると言えるかもしれませんが・・・)

oshietego
質問者

お礼

早々にご回答賜り、ありがとうございます。簡潔且つ平易なご説明で分かり易いです。以後、法的根拠を探ってみたいと思います。

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