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平等な相続のための手続きに関して

bananasandの回答

回答No.2

>4人兄弟であるのに、何故か3分の1の贈与となっていたことが、他の兄弟達の不満やあせりにもなっており、解決策をご助言いただければ幸いです この生前贈与は祖父様の御遺志ではないのですか? ご長男が返還したいとする理由が、他のご兄弟の不満にあるのであれば、いずれも御遺志に反しますね。もともと祖父様が自由にできる財産だったのではありませんか。祖父様は財産全体についてどういう御遺志をもっていたのでしょう。 贈与を原因とする不動産登記を行って贈与税が時効になっているとは、どういうことでしょうか。でも、長男が贈与の事実を認めた? 単に申告しなかったし、税務署からの指摘もなかったということでしょうか?この辺がどこかスッキリした表現でないので引っかかります。 贈与税も祖父様が支払い終えていませんか? 何らかの理由で祖父様と長男が単に長男名義とするためだけに贈与を装ったのであれば通謀虚偽表示として贈与契約無効として一旦、祖父名義に戻して全て祖母名義にすることも出来るかもしれません。ご長男の体調が心配ではありますが・・・ 重要なのは事実関係です。単純な贈与、相続であれば私の思い過ごしですが、負の財産、抵当権、保証関係なども正確に把握することをお勧めします。 権利関係に不明点があったり、他の要因により複雑になっているなら、弁護士または司法書士にご相談しましょう。

zaririn
質問者

お礼

早々にアドバイス頂き、有難うございます! 祖父の意思だったかどうかが非常に不明瞭です。 その点は今となっては長男しか知りえない事実であり、他兄弟は初めてしったとのことなので。。。 ご指摘のとおり、申告をせず、税務署からの指摘も無くということのようですが、改めて母にこれも確認しようと思います。 税法上、贈与は7年で時効となるため、現時点では贈与税の支払いは不要と理解しています。 また他界して間もないので、母もどこまで事実および物的証明となるものを持っているのか、改めて確認して、アドバイスのように正確に把握することにまずは勤めようと思います。 お応えを頂いたおかげで、気持ち的にも非常に前向きになり、また自分自身、落ち着いて考え直すことができるように思います。 本当にありがとうございました。

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