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カードの不正利用の返済について

息子が友人に頼まれてキャンペーンをしているとの事で、 消費者金融数社のカードを作り謝礼を貰いました。 その後そのカードを預けたままでいたところ数百万のクレジット契約がされているとの事が判明しました。 同じように10数人がカードを作っていた様で警察に被害届けを 出したようです。 この場合息子に全額の支払い義務が生じるのでしょうか? よい対処法が浮かばず困っています。 どなたか教えていただけたらと思い質問させていただきました。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.5

> この場合息子に全額の支払い義務が生じるのでしょうか? 正常な契約ですから、請求に抗弁出来ません。 請求に対して支払い義務を負います。 > よい対処法が浮かばず困っています。 支払った後、カードを預けた相手に、支払った金額を請求出来る。と、法律は定めています。 何も財産がなければ、破産するのもひとつの手でしょう。 詐欺事件に巻き込まれたわけですが、この程度のことに引っかかるようでは、これをやり過ごしてもまた引っかかるかも。 >

noname#107982
noname#107982
回答No.4

この場合息子に全額の支払い義務が生じるのでしょうか? =当然発生します。 友人ではなく 知人と解釈したのがいいでしょう。

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.3

>この場合息子に全額の支払い義務が生じるのでしょうか? 同じような事件が、昨年ありました。 (犯人に依頼された)数十人の学生がサラ金カードを作成し、実際に借金した事件です。 犯人は、学生からカードと現金を受け取り逃げたのです。 この結末ですが・・・。 学生は「自分の意思でカードを作り、自分の意思で借金」をしています。 「頼まれたから」は言い訳に過ぎません。 成人ですから、自らの意思で断る事も出来たんですからね。 残念ながら、借金の負債者は息子さんです。 当然、借金の支払い義務があります。 借金を払わないと、ブラック殿堂入りとなり将来に傷を残します。 先ず借金を返済し、その後で(息子の)友人に損害賠償を請求したらいかがでしようか? 高い授業料でした。

  • ZRT
  • ベストアンサー率26% (196/730)
回答No.2

*この場合息子に全額の支払い義務が生じるのでしょうか 基本的には 息子さんの債権ですので、支払い義務が生じます 但し 未成年者の場合は親権者の同意が必要に成りますが *謝礼を貰いました 謝礼を貰って居る以上 クレジット詐欺に加担して居ない事を息子さんが証明する必要が有ります 消費者センター経由で本職の弁護士に相談される事をお勧めしますよ

参考URL:
http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/sodan/kinkyu/071220.html
noname#56778
noname#56778
回答No.1

個人的な意見ですが、カードを預けたままというのは自由に利用してくださいというようなものでは? 息子さんの友人(実際に使った人)に、息子さんが請求は出来るでしょうけど。 クレジット会社からの請求の支払い責任は息子さんにあるのでは? いわゆる不正使用とは違うと思います。

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