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地積測量図が存在しない場合<不動産購入時の対処について>

kzz_の回答

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  • kzz_
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回答No.3

不動産購入は安い買い物ではないので慎重にしたほうがいいかもしれませんね。 まず 疑問1ですが物件の購入時に地積測量図を作成しなければならないという決まりはありません。あくまでも任意ですが、地積測量図を作成しないということは、正確な土地の面積がわからないままで登記簿上の面積で売買することになるでしょう。地積測量図の無い土地の登記簿上の面積は正確でない場合がほとんどです。 又、将来の問題点として考えられるのは、隣接土地で今後境界確定等の作業を行う際には、境界立会を求められます。そのときになって越境が判明することもあります。ブロック塀があるようですが、それが100%境界であるとも限りません。昔の所有者の話し合いで使い勝手のいいようにまっすぐに作り替えて、登記手続きはしていないなんてこともよくあります。境界認識の経緯等も重要なので購入前に売主の協力を得た方がいいでしょう。 次に疑問2ですが、一般的には売主さんが費用負担をされるケースが多いようです。以来先は土地家屋調査士になります。 最後に疑問3の地積測量図の在り方ですが、土地の『分筆登記』又は『地積更正登記』を法務局に申請する際に、土地家屋調査士が作成した地積測量図を添付する決まりになっています。法務局はその地積測量図を一般に公開する仕組みです。単に測量した図面に調査士の判子があるだけですと、登記簿にその面積は反映されません。又調査士も判子を図面に押すということは責任を負うことになりますので、でたらめな図面では無いことは推測できますが、不動産登記法上の『地積測量図』にはなりません。 質問者様のケースでは、土地家屋調査士に依頼し登記簿上の面積を実際の面積に直す『地積更正登記』をなさることをお勧めします。そうすれば境界標も設置され、地積測量図も法務局に保存されることになり、実測面積での売買取引が可能となります。ただし登記費用はそれなりにかかります。ケースバイケースと相場の地域差がありますが30万~100万前後ではないでしょうか。 長文になってしまいましたがご参考まで。

yokai
質問者

お礼

ご回答いただきましてありがとうございます。 ご回答の詳細を把握していくのに時間がかかっていました。 かなり勉強になり感謝しております。 ここの質問に補足していきたいのはやまやまなのですが、 質問の内容が少しつっこんだ趣旨になりそうなので別件にて類似した 質問をさせていただく予定です。 本当にありがとうございます。

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