軽自動車の保管場所の届出と車検証の住所変更

このQ&Aのポイント
  • 輸送用自動車である軽自動車の保管場所を変更する際の手続きや、車検証の住所変更について調査しました。
  • 軽自動車検査協会には車検証と住民票、印鑑を持参すれば住所変更の手続きが可能です。
  • 保管場所の届出と車検証の住所変更は関連性がないため、車検証の変更を先に行っても問題ありません。ただし、保管場所の届出は後日提出する必要があります。
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軽自動車の保管場所の届出と車検証の住所変更

軽自動車の保管場所の届出の適用地に住所変更した場合の手続きについて、 車検証の記載事項(住所)の変更手続きを行おうと調べたのですが、 これって、軽自動車検査協会に車検証と住民票と印鑑だけを持っていったらできるのでしょうか。 警察への保管場所の届出を前もってしておいて、何か証明書などを 車検証の住所変更の際に提出するのだと思っていたのですが、 特にそのような説明がありませんでした。(軽自検査協会のHP) 車検証と保管場所の届出が、特に関係ないようでしたら、とりあえず車検証だけ変更して、保管場所の届出は少し遅れて出そうと思うのですが、それでも差し支えないのでしょうか(手続きが遅れるのは、単に時間の都合です)。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#157866
noname#157866
回答No.2

軽自動車の場合は、保管場所の届出は車検証の住所変更をした後でやりますので、仰る方法で差し支えありません。

hanafuri
質問者

補足

回答ありがとうございます^^ 車検証の変更の後で保管場所の届けをするものなのですね! すっきりしました、ありがとうございます^-^

その他の回答 (2)

  • DHS4600
  • ベストアンサー率37% (83/223)
回答No.3

A No.1の者です。 やはり、都道府県というか、市町村のレベルで違うのですね。 回答になっていなくてすいませんでした。 決して何も知らずに答えている訳ではなく、私自身も妻に軽自動車を乗らせているので、経験上の話だったのですが・・・ 税金の管轄が違うのはわかっているものの、軽にも車庫証明が要るのは、あくまでも噂話と思っていました。 私の住んでいるところでは、車庫証明も不要で、ガレージ法の対象でも無いので・・・恥ずかしい限りです。

hanafuri
質問者

補足

ご丁寧に補足ありがとうございます^^ わたしも、以前は保管場所届出の適用外のところに住んでいました。 が、今度住むことになったところは適用地になります。 ご参考まで↓ http://www.zenkeijikyo.or.jp/formality/2_1.html

  • DHS4600
  • ベストアンサー率37% (83/223)
回答No.1

QNo.3907048さん、こんにちは。 車検証と保管場所は直接の因果関係へ無いはずですが、それ以前に軽自動車で保管場所の届けって?? 軽自動車は都道府県によるんでしたっけ? 少なくとも私の住んでいるところでは、軽自動車の保管場所届けなんて有りませんが・・・

hanafuri
質問者

補足

わたしも詳しくは知りませんが、全国の都市部では、軽自動車の保管場所の届けが実施されています。 もう、何年も前からだと思いますよ^^

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