• 締切済み

障害者年金の請求で5年間さかのぼりの請求ですが・・・

27歳女性ですが・・・ 障害者年金の請求を20歳からできるのを知りませんでした。 5年間さかのぼってできるとことを知りまして、申請をしたところ 20歳前の診断書がないから受付できないと社会保険でいわれました。 今、現在の診断書はあります。療育手帳はまるBです。判定年月日は平成15年8月22日です。これからの障害者年金の申請をしたら5年間の障害者年金の申請はできないといわれました。 約過去5年間の申請をしたらいただける金額は400万ぐらいです。 金額が金額だけにこのままそうですか?みたいに終わりたくないのですが・・・ この、5年間さかのぼっての障害者年金を申請するのは無理なんでしょうかよろしくお願いします。 それと、疑問に思うことがあります。 5年間の障害者年金とこれからの障害者年金を請求するとどちらかしか 認められないということはあるのでしょうか? 二つ同時に請求する事は無理なのでしょうか?

みんなの回答

回答No.1

> 障害年金の請求を20歳からできるのを知りませんでした。 > 5年間さかのぼってできるとことを知りまして、申請をしたところ、 > 20歳前の診断書がないから受付できない、と社会保険でいわれました。 20歳よりも前に障害を持った場合に限って、20歳から障害基礎年金をもらうことができます。 これを「20歳前傷病による障害基礎年金」と言います。 この障害基礎年金をもらうためには、 「20歳よりも前に確実に傷病になった」という証明ができる診断書が必要です。 「20歳前の診断書」というのは、このことです。 これを証明できれば、いまからさかのぼって5年前までの分を受給できます。 この請求をすることを、「本来年金の遡及受給請求」と言います。 ところが、これを証明できない場合には、 いま現在の診断書を使って障害年金を請求する、という方法しかありません。 これを「事後重症請求」と言います。20歳を過ぎてから障害になった、と判断されるわけです。 まして、療育手帳をもらったのが20歳過ぎですから、さらにそのように見られてしまいます。 「20歳前から知的障害なんだよ!」とどんなに主張しても、証拠がないわけです。 この場合には、いまからさかのぼった5年前までの分をもらうことはできません。 もらえるのは、請求をした月の翌月の分からです。 > 5年間さかのぼっての障害者年金を申請するのは無理なんでしょうか 20歳よりも前の診断書が用意できない限り、まず無理だと思ってください。 なお、「診断書などがどうしても用意できない」という理由を書いた書類を出すことで、申請そのものはできます。 しかし、ほんとうに必要なのは診断書そのものなので、書類を出したとしても不利になってしまう、ということには変わりありません。 > 5年間の障害者年金とこれからの障害者年金を請求するとどちらかしか > 認められないということはあるのでしょうか? どちらか一方だけです。 同時に請求する、ということもできません。 より詳しい内容は http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3294086.html で既に記しています。 むずかしい内容ですから、ご家族などと一緒にじっくりとお読み下さい。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 障害年金の遡及請求

    子どもが二十歳になり障害年金の手続きをいたしました。 けれども、この時期に親の病気と介護、主人の手術などが重なり手続きが遅くなり・・本来なら二十歳でもらえる年金が21才からの受給となってしましました。 遡及請求は、障害認定日から3か月以内の診断書がなければできませんと断られてしまいました。 子どもは生まれつきの障害があり、療育手帳もA判定の重度障害ですが・・・悪いことに、その3か月以内には病院にはかかっていないのです。 こういう場合はもう絶対に遡及請求はムリなんでしょうか? ここからは、グチなんですけどね。 当方かなりの僻地に住んでおりまして・・・診断を受けるための病院も近くになければ、障害の判定を受ける機関もなく、泊りがけで行うのですね。 おいそれと受けられないようなシステムになっていながら、ちょっと遅れたからと言ってダメですというのは・・きびしいなぁと思うんですよね。 そして手続きの複雑さ。 まいりました。

  • 知的障害

    療育手帳の判定、判定後、自分のもとへ療育手帳が来るということは自分は障害ということ? 年金の診断書を書いてもらうと、障害の程度が中等度に丸がつきます。なぜなんでしょうか?自分では障害という自覚がありませんなぜなんでしょうか?

  • 障害基礎年金

    障害基礎年金 精神障害(うつ病、パニック障害)11年間通ってます。先日、障害基礎年金を申請しました。現在、精神手帳2級です。ワーカーの人が、年金2級にあたります。と言われました。病院から書いてもらった診断書では、できないと言われ就労も無理書いてあり、事後悪化とさかのぼり請求をしたのですが、うつ病だけでは、年金を受け取ることは難しいでしょうか? 詳しく教えていただけるとありがたいです。

  • 障害者手帳 障害年金

    知り合いが年金の金額を上げたいらしく障害者手帳の更新の度にバカこいてふざけて検査受けてると聞きました 年金と手帳は全く別で 年金の金額は障害年金申請書の診断書で判断されるので ただ手帳の等級が悪くなるだけですよね?

  • 軽度知的障害者は障害者年金を受給できないですか

    軽度知的障害者(B判定)療育手帳持ちは障害者年金を受給するのは難しいですか?

  • 障害者年金の受給資格

    私の中学生の子供は知的障害があり、療育手帳を所持しています。 療育手帳は自治体によって呼び名も等級も様々だそうですが、 私の住んでいる兵庫県では「療育手帳」で判定は「A(重度)」「B1(中度)」「B2(軽度)」の三段階です。 先日、同じく知的障害のある中学生の子供さんを持つお母さんと話している時に年金の話になり、 「子供のうちから療育手帳を持っていたら20才になった時に無条件で障害者年金が支給されるんだよね」 と、そのお母さんが言われました。 しかし、私は以前「手帳の所持=年金支給ではない」という話をどこかで聞いたことがあるのです。 手帳の判定と年金の判定は全く別物で、20才になる時にどこかで年金受給のための判定をしてもらうのだと。 私の子供は重度で「A」判定ですので、ほぼ間違いなく支給されるはずですが、 そのお母さんの子供さんは軽度の「B2」判定なので支給されるかどうかは微妙なのでは?と私は思うのです。 しかし、そのお母さんは「今、手帳持ってるから絶対にもらえるよ」と言います。 実際のところ、どうなんでしょう?

  • 療育手帳をもらうと障害者年金も支給されますか?

    知的障害者で療育手帳B判定を持ってる場合、申請すると障害者年金は支給されますか? 支給されるならB判定でどれくらいの額が支給されますか? またどれくらいの収入があると減額されますか?教えて下さい。 そのような情報のHPもあれば教えて下さい。

  • 障害年金について

    発達障害で、療育手帳B1(兵庫県)を持っている者です。 失業中ですが、退職寸前に不安障害になり心療内科にかかり、傷病手当てを貰っていましたが、その期限も後少し。 で、担当医からはチラッと障害厚生年金の受給と言う言葉が出たんですが、 私としては、失業保険もちゃんと受給したいと考えているんですが、 その失業保険と障害厚生年金との併用が可能なのか?調べてみたら、1つだけ、何の問題もないと言うのを見つけたんですが、本当に問題ないんでしょうか? 問題ないとしても、担当医が働けるようになりましたと言うハローワーク向けの診断書と障害厚生年金受給申請用の診断書を同時に書いてくれるでしょうか? どなたか詳しくご存知の方、宜しくお願いします。

  • 精神障害年金の遡及請求について

    只今障害年金の請求の手続きをしているのですが、うつ病でほとんど寝たきりの状態の私にこの手続きをするのは簡単なことではありませんでした。 現在医師に診断書を書いてもらっている段階です。 先日、知人から“遡及請求”なるものを聞き、そちらも申請してみようと思ったのですが、寝たきりなため、遡及請求の診断書代を払う余裕がなく、まずは障害年金のみ申請し、後ほどお金を用意してから遡及請求の手続きに入ろうかと考えているのですが、障害年金と遡及請求の申請は同時でないとダメなのでしょうか…。 また、障害年金が通り、遡及請求が通らない場合はあるのでしょうか。 社会保険事務所に連絡し、聞いて見ても遡及請求について説明されるだけで同時にしてよいかという答えは得られませんでした。 知識のある方、どうかお知恵を貸していただけませんでしょうか?

  • 療育手帳非該当→審査請求したい。関連して、年金について。

    精神科通院歴9年目の者です。 様々な病院を転々としましたが、今現在かかっているA病院で「広汎性発達障害(IQ54)」「適応障害」、同じくセカンドオピニオンで通っているB病院で「統合失調症」と診断されました。 障害年金、障害厚生年金を2級で受給、同じく手帳も2級で取得済みです。 (平成16年11月にB病院で統合失調症として年金の診断書を書いてもらいました。) つい最近、55日間の閉鎖病棟でのA病院での入院生活を経験して、「IQが低いため、療育手帳の申請ができるよ」と言われ、申請したのですが、療育手帳非該当通知が来ました。 知的障害と認められないため、と書いてありました。 A病院の元主治医(他病院へご栄転なさいました)が書いてくださった入院証明書に、「精神発達遅滞」として私の生年月日(生来性である)となっており、それを児童相談所で見せましたが、結果がこれでした。 この決定について不服があるときは、決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に県知事に対して審査請求することができます、と書いてありますが、これにはお金がかかるのでしょうか? また、非該当が該当に変更になる可能性は本当にあるのでしょうか? 手続きはどうしたら良いですか? (9月5日に決定があったことを知ったので、なるべく急いで申請したいです。) 審査請求をするに当たって、A病院にそのことはバレますか? また、精神障害に加えて知的障害でも年金の診断書を書いて貰えるそうなのですが、年金額が増える(2級→1級になる)可能性はありますか? 可能性があるなら、申請したいと思っております。 加えて、甲状腺手術後の半回神経麻痺で身体障害者手帳がとれたのですが(まだ市役所に行っていないので何級かは不明ですが、提出した診断書には、「3級程度に相当する」と書いてありました。)音声・言語障害は3級か4級しかないそうで、3級か4級でも精神・知的障害と共に障害年金が上がる可能性はありますか? いろいろ聞いて恐縮ですが、ご教授のほど、よろしくお願いいたします。 参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3239353.html