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住宅借入金等特別控除の期間について(10年か15年か)

住宅借入金等特別控除を申請しようと思っております。 今年と来年に関して控除をうける期間が10年と15年が選べますが 下記の場合はどちらの方がいいのでしょうか? ローン残高 2600万 源泉徴収税額 55200円 どなたかよろしくお願いします。

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  • gutoku2
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回答No.1

>10年と15年が選べますが >下記の場合はどちらの方がいいのでしょうか? まず、住宅借入金等特別控除 を簡単に説明すると、  ○借入利率の1%を政府が負担してくれる    2600万円の金利が仮に2.5%であるならば、質問者さんの年間支払金利    は、 2600万円×2.5%=65万円    政府が1%(2500万円×1%=25万円)、質問者さんが平成19年度中に    支払済税金(源泉された国税)から還付してくれる制度です。     ※計算は簡略化しています。     ※10年の場合の初年度を表記しています。     ※還付税額は25万円が限度です。  ○この減税は、”国税”の減税であって地方税の減税でない。    平成19年度に税源委譲があり、所得税(国税)減り、住民税(地方税)    が増えました(トータル税額は変わっていません)。    よって、給与所得者の殆どの人の所得税(国税)の納税額が減っており    納税した源泉所得税から、控除ができない状態になる可能性が増えてい    ます。  ○納税した所得税を上限として還付される    例えば、源泉徴収票の税額が5万5千円であるならば、その税額を上限と    して税金が還付されます。     2500万円×1%=25万円 (還付対象額) 10年の場合     2500万円×0.6%=15万円(還付対象額) 15年の場合     源泉徴収票=5.5万円  (還付限度額)      質問者さんの場合、10年を選んでも15年を選んでも(今年は)源泉      徴収された金額が上限ですから、5.5万円しか控除できません。      つまり、このような場合は期間が長いほうが有利となります。 簡単な試算  仮に、15年間 質問者さんの給料が変動しなかった場合で還付額を計算して  みましょう。(年間、源泉徴収額が5.5万円)   10年間×5.5万円(還付金)<15年間×5.5万円(還付金)    ※年収が大幅に上がる見込みがないのであれば、15年にしてください。  平成18年以前に住宅を取得した方は、住民税からも控除を受けられますが、 平成19年度に住宅を取得された方は、住民税からの控除がなくなった代わりに 15年を選べるようになりました。 http://allabout.co.jp/living/mansionlife/closeup/CU20070207A/index.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1213.htm

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このQ&Aのポイント
  • 製品「LDR-PWB8U2LBK/E」について、シリアル番号での個体識別は可能でしょうか?
  • エレコム株式会社の製品「LDR-PWB8U2LBK/E」について、シリアル番号を使用して個体識別が可能かどうかについて質問です。
  • LDR-PWB8U2LBK/Eという製品について、シリアル番号で個体を識別することはできるのでしょうか?
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