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交通事故による治療費は、労災?任意保険?

家族が通勤途中に交通事故に遭いました。 スクーター(こちら)対 自動車で、こちらが被害者。 過失相殺は、少なくとも20:80で向こうの過失になりそうです。 こちらのみ足を怪我をして、現在手術のため入院中。 もしかしたら後遺症が出るかもしれません・・・ この場合、治療費は、 1:労災で支払い、あとで相手方の任意保険(保険会社)に請求? 2:治療費は最初から相手の任意保険で支払ってもらうべき? どちらが良いのでしょうか? 相手の保険会社は 「過失相殺があるなら、まず労災で払うべき。 そのほうが被害者の受取額も結局は多くなる」と言ってきました。 (でも当方の会社の顧問者社労士は否定・・・) 一方、こちらの勤務会社(派遣会社に勤務)の顧問社労士は 「治療費は加害者側の自賠責・任意保険で払うのが普通」 と、双方の言い分が異なるので悩んでいます。 また、過失相殺の割合による こちらのデメリットには、どのようなものがあるのでしょうか?? 専門家または経験者の方がいらっしゃいましたら、ぜひともアドバイスよろしくお願い致します。

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  • ベストアンサー
  • tpedcip
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回答No.3

保険会社の言っている事は正解です。 過失が有るなら労災を優先して下さい。 何処の社労士も自賠責優先を強固に主張してきますが、労災を優先する事は全く問題ありません。 被害者が決める事なのです。 労働基準監督署に聞いても同じ答えが返る筈です。 治療費は労災が立替え、相手側に代位取得分を請求します。 貴方が請求する事は有りません。 簡単なシュミレーションです。 過失割合20:80で治療費が200万円、貴方の休業補償や慰謝料等が200万円とします。 任意一括で治療すると貴方の総損害額が400万円、過失相殺で320万円になります。 ここから200万円を既払いとして控除すると120万円となります。 労災を使用すると、治療費は120万円、休業損害等が200万円ですから総損害額は320万円、過失相殺して256万円です。 ここから治療費を既払いとして控除すると136万円となります。 たかが16万円の差、されど高額な治療費となれば大きい物があります。 労災では慰謝料と言う考えは有りません。 しかし、相手には請求が出来ます。 また、休業給付は給付基礎日額の60%ですが、相手には差額の40%が請求できます。 また、休業特別支給金は休業損害とはみなされませんので、丸々貰う事が可能です。 これらの事を考慮され、どちらを使うか決めてください。 私としては労災をお勧めしますが。

その他の回答 (3)

  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.4

追加で一つヒントを。 医大系の病院や国立病院機構等は自由診療でも1点10円で治療しているところがあります。 このような病院であれば労災は使わなくても治療費を安く抑える事が可能です。 自由診療は普通1点20円、労災は1点12円です。

noname#252929
noname#252929
回答No.2

すぐ下に。ほぼ同じ内容の書き込みがありますが・・・ 事故の状況や、相手側保険会社の内容、働いている会社の労務士の内容までそっくりです。 労災の事故は労災が先行です。 自賠責を先行して喜ぶのは、治療費が多く取れる医者だけです。 被害者にとって、自賠責で足りなくなれば労災に切り替えなければならないのですから手間から見ても最初から労災にした方が良いのです。 なんと言っても、労災の治療費などの保証額に自賠責のように120万円なんてけちな上限はありません。 労災を適用していれば、休業損害に対しても、休業損害とは別に保険会社からも過失相殺されない20%の特別給付金まで出るのです。 同じ内容の書き込みへの回答はこれで終わりにしますね。

回答No.1

まず自賠責の適用を受けるのが正解です 自賠責部分については過失相殺の考え方は適用されません(被害者救済が目的の保険である為) 自賠責の限度額を超えた場合は加害者が自費で払うか加害者の任意保険で払うか加害者が決める事になります(過失相殺を適用しますが)

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