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パート主婦の確定申告 生命保険料控除 住民税

outerlimitの回答

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回答No.2

住民税の場合には 自治体によって非課税枠が103万ではなく 98万や 93万以上では 均等割りだけが課税されることがあります 確定申告すれば(確定申告書の複写2枚目は住民税申告書です) 税務署から自治体に送付されます 質問者の場合は、源泉徴収票・生命保険料の払い込み証明書を持って市役所で住民税申告を行ってください 用紙は 税務の窓口にあります  期限は3/17ですが 遅れてもかまいません(今月中に行わないと一旦は納付書が送付されるかもしれません) なお 無理に 103万に納めないで 収入を増やした方がよろしいですよ (ご主人の会社から扶養手当が支給されている場合は別ですが ご主人の配偶者控除が 配偶者特別控除になり 税金が若干増えることと 質問者が 所得税・住民税を若干納税することになりますが、収入の増加分を超えることはありません) ただし 130万を越えると 健康保険料と年金料の支払いが必用になりますから 実収入のかなりの減少になります それと ご主人の年末調整時には、質問者の収入が確定していないので、見込みで年末調整し、質問者の源泉徴収票を入手した時点で、ご主人の確定申告が必要になります(見込みと異なった場合) この申告は 確定申告の時期に関わり無く いつでも可能です 確定申告は 申告書を郵送で手続きできます 国税庁のサイトには 確定申告書作成のページがあります 暇の有るときに、そのページで作成を試みられるとよろしいです (税務特有の用語もあり 一度で理解するのは難しいですが 数回試みれば 理解できます)

tttttp
質問者

お礼

市役所で手続きするのですね。 >103万に納めないで 収入を増やした方がよろしいですよ それが昨年103万2380円収入で 2380円分オーバーしてしまいました…。 >ご主人の配偶者控除が 配偶者特別控除になり 税金が若干増えることと質問者が 所得税・住民税を若干納税することになりますが、収入の増加分を超えることはありません) 2380円増加を超えることはないのでしょうか… とりあえず市役所に行って見ます。ご回答ありがとうございました。

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