解決済みの質問
結論は、保険適用にはなりません。
慢性の肩こりや腰痛の解消に有効とされているカイロプラクティックそのものに対して、健康保険では設定されていません。
したがって例え整骨院の施術者がカイロプラクティックを学んでいたとしても、それを保険で行うことはできないのです。
治療院で保険適用が可能な打撲・捻挫・脱臼・骨折について、カイロプラクティック(整体)では取り扱えません。
ですから、治療院で保険適用の病名で治療しても、カイロを取り入れる場合は、自費診療と保険診療があることを説明しなければなりません。
投稿日時 - 2008-03-09 16:36:20
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