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次回の更新時に定期借家契約に変更するとのお知らせ
賃貸物件に住んでいます(高層500戸程度)。 次回の更新時に定期借家契約に変更するとのお知らせがポストに投函されました。 定期借家契約の導入と賃料改定(増額)の記載がされており、 更新時期の3ヶ月前に通知するとなっています(再度、正式な通知がある?) 最初の契約は2004年7月ですが(2年契約)、 更新料が不要の物件なので、前回更新の2006年7月には、 特に書面等のやりとりはしていません(つまりは法定更新された?) 期間の定めのある契約であれば、 そもそも更新の3ヶ月前の条件変更はNGだと思いますが、 法定更新であれば上記の通知自体は有効ということなのでしょうか? また今回のお知らせの内容自体、 賃貸人(自分)には「一切のメリットがない」のですが、 応じない場合追い出されるとか、そういったことになりますでしょうか? いくつかの条件が重なっているので、どうも自信がありません。 詳しい方お教えいただけませんでしょうか。
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賃貸マンションの契約期限が近づき、契約書を確認したところ、更新には「貸主、借主協議の上、更新できる」と記載されていました。 上記の契約の場合、貸主側の一存で契約が更新されない場合もあるのでしょうか。 また、これは定期借家契約になるのでしょうか。 ちなみに契約時、「定期借家契約」との説明はありませんでした。 契約期限は2年で、このまま住み続けたいと考えています。 詳しい方、教えてください。
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お礼
再び丁寧な回答ありがとうございますm(_ _)m タイムラグが発生してしまったようですみません。 なるほど、更新についてのとらえ方非常に参考になります。 解釈の問題で済まされるなら、自動更新ととらえておいた方がよさそうですね。 > 逆に、絶対できないといえる根拠が質問者同様、私には見つかりませんでした(判例でもあれば別ですが)。 そうなんです、私もいろいろかなり調べてたのですが、 法律の専門家ではないので(仕事がら契約書に目を通すことは多いのですが)、 その部分に確証が得られず質問をさせていただきました。 ただ、いろいろやりとして感じたのは、 賃借人は大手でもなく自社物件を自社の管理部門で貸してるので、 契約関係について甘く見てるのではないかと感じています。 (通知の仕方、お知らせの内容、もともとの契約書の細かさ等から) ご指摘いただいた > おそらく大家は立ち退き料を払うつもりがないが、立ち退きをしてほしくてこんな条件を付けて追い出しにかかっています。 > 住み続けると今後もいろいろしてくると思います。 ですが、他の住人にもこの文書を出していることを確認できました。 最初特定個人をねらった通知の可能性を危惧していましたが… 目的は最初のお知らせに「集団生活に適さない入居者の予防」と記載されていました。 どうも新規の募集は定期賃貸借契約でしか借りられなくなっているようですし、 そのタイミングで既存の契約も全部変更しようという、安易な考えのような気がしています。