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収入印紙の還付

売上の集金の為、領収書を作成しました。 それに伴い、収入印紙を200円貼りました。 しかし、相手先から振込ましたとの連絡を受け領収書が必要なくなりました。 領収書の収入印紙 200円。 割り印も押してます。 還付の事を色々調べたのですが、 税務署へ行く交通費がかかる、還付申請書類提出、割り印をした印鑑を持って行く、かなりの手間がかかるようです。 口座への振込料はかからないみたいですが。。。。 200円の収入印紙と手間を考えると割りに合わないような気がするのですが。 例えば、こういった小額の収入印紙を保管して何枚かたまった時に持って行くというのはOKなのでしょうか?? 期限が設けられているということはないのでしょうか? (↑今回の還付を受けたい領収書の日付が3月3日と記載されています。) 他の皆様はどういった対応をされていますか? 教えて下さい。

noname#116281
noname#116281

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  • 320me
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回答No.1

印紙税過誤納確認申請書は、 課税文書の記載年月日から5年以内で申請できます(時効5年)。 ですから今回平成20年3月3日の日付なら、 平成25年3月2日まで還付申請できることになりますから、 1件1件個別に申請するのも手間やコスト面の兼ね合いもありますし 大切に保管しておいて、まとめて一度に処理してよいと思います。

noname#116281
質問者

お礼

丁寧なご回答有難うございます。 ある程度枚数がたまるまで、きっちり保管しておこうと思います。

noname#116281
質問者

補足

追記してお願いします。 印紙税が過誤納となっている文書と印鑑、法人の場合は代表者印が必要。 と書かれています。 印紙税が過誤納となっている文書とは 例えば、今回で言えば 収入印紙が貼られた領収書。のみで良いのですか? 領収書は写しになっている場合が多いですが、保管用は提出の必要はないという判断で良かったでしょうか?

その他の回答 (1)

  • 320me
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回答No.2

#1です。 追記の答えはYesです。 印紙税過誤納確認申請書には、 誤って印紙を貼ってしまった書面の原本を一緒に貼付して提出し、 税務署が確認したあと、その印紙に確認印を押して 申請書の控えと共に返してくれます。 ですから保管用の領収書控えなど印紙を貼っていないものは この申請に一切関係ないことになります。

noname#116281
質問者

お礼

ありがとうございます。 大変助かりました。 説明文もとても分かりやすく丁寧に書いて頂いて、十分に納得できる内容でした。

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