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代理権授与通知書(運転記録証明書)

近日、自動車教習所の採用試験を受けます。 その際に、代理権授与通知書を提出します。資料区分には、運転記録証明書の三年間のところにあらかじめチェックが入っています。(無事故・無違反証明書や累積点数等証明書にはチェックなし) この場合、過去三年間の違反暦だけを見られるのでしょうか。それ以上過去の違反・事故は見られるということはあるのでしょうか?ここ三年は無違反ですが、それ以上前に、複数の違反があります。これは知られることはあるのでしょうか。 また、試験内容に「運転適性検査」「運転技能試験」「一般適性検査」とあります。これらについて、なにかアドバイスがあれば、お聞かせください。 また、現在「普通自動車」「大型自動車」「普通二輪車」「大型二輪車」の免許を持っていますが、採否に多少有利になるでしょうか。

みんなの回答

  • shouboku
  • ベストアンサー率73% (258/349)
回答No.3

#1です。 補足での経過報告をしていただきありがとうございます。 まだ、最終結果は分からない段階ですね。 >運転検査の車庫入れの項目で痛恨の脱輪をしてしまい、後日の面接試験には進めそうもないです。 実は私は某教習所の副管理者です。 運転技能は後でいくらでも上達します。 そのため運転適性検査の方を重要視する教習所が多いです。 合格の連絡が来ると良いですね。

  • shouboku
  • ベストアンサー率73% (258/349)
回答No.2

#1です。 >ここで、罰金とありますが、 失礼しました。 もっと、詳しく回答するべきでしたね。 教習指導員資格要件の欠格事由については道交法99条の3・IV・2に書かれています。 『次のいずれにも該当しない者』として免許証に関係するものは 『偽りその他不正の手段により免許証の交付を受けた罪により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過していない者』 『自動車の運転に関し、業務上過失致死傷罪又はこの法に規定する罪(偽りその他不正の手段により免許証の交付を受けた罪を除く。)を犯し禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過していない者』 となり、速度超過の罰金刑は該当しないし、3年以上経っているので大丈夫です。 >過去3年には該当しませんが、赤きっぷの事実はわかってしまうんでしょうか・・・ williamsreさんの運転記録証明書には 行政処分の前歴『0回』 累積点数『0点』 証明事項の欄には『以下余白』 備考欄に『違反、事故、処分の記録なし』 平成20年○月×日現在の過去3年間の記録は、上記のとおりであることを証明します。 と書かれ、3年を超える違反等については分かりません。 しかし、面接等があれば過去の違反歴を聞かれるかもしれません。 速度超過なら飲酒や酒気帯びと違います。 また、3年以上無事故無違反なら問題ありません。 もし、聞かれたら正直にお話をした方が良いと思いますよ。

williamsre
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 ずっと不安でしたが、玉砕覚悟で受験しようと思います。 実際3年以上前の違反のことは聞かれるでしょうから、正直に答え、前向きに答えるつもりです。 違反や処分で学んだことや、そのときの心情を生徒に伝え、少しでも違反者の増加を防ぎたいというような感じで話すつもりです。

williamsre
質問者

補足

先ほど試験を終えました。 運転検査の車庫入れの項目で痛恨の脱輪をしてしまい、後日の面接試験には進めそうもないです。結果は合格者のみ電話連絡できますが、きっと来ないだろうな・・・

  • shouboku
  • ベストアンサー率73% (258/349)
回答No.1

こんにちは >それ以上過去の違反・事故は見られるということはあるのでしょうか? 運転記録証明書を取得すると、SDカードが一緒に送られてきます。 http://www.jsdc.or.jp/sdcard/main_1.html カードの裏側には、「無事故無違反の証」で何時から無事故無違反であるか記入されています。 >過去三年間の違反暦だけを見られるのでしょうか。 教習指導員の資格要件の欠格事由に過去3年間の違反等があります。 罰金や禁錮以上ですが・・・ 基本的には過去3年間が関係します。 採用されたらこのことも勉強する事になりますので、意味が分かると思います。 >試験内容に「運転適性検査」「運転技能試験」「一般適性検査」とあります。これらについて、なにかアドバイスがあれば、お聞かせください。 各教習所に試験内容は違っています。 「運転適性検査」については、低評価でなければ多分大丈夫でしょう。 教習所では、K-2かOD式の適性検査を行ないます。 「運転技能試験」については、最初から指導員レベルにはなりません。 ある程度、運転できるかをみると思います。 最終的には、公安委員会の教習指導員技能審査は二種免許より上の85点以上になります。 「一般適性検査」については、時事問題や道路交通法の改正点、教習所によっては、学科試験をするところもあります。 公安委員会の教習指導員審査は学科95%以上です。 >現在「普通自動車」「大型自動車」「普通二輪車」「大型二輪車」の免許を持っていますが、採否に多少有利になるでしょうか。 有利になります。 二輪免許がなければ、セット教習等の学科ができません。 また、大型があれば資格取得までの期間、スクールバスの運転手としても考えて採用されるかもしれません。 採用試験よりも教習指導員審査の方がもっと大変ですよ。 他にも運転理論、教習所の運営要領等の試験があります。 教習所に入ってからは、数ヶ月間は審査に合格するために、寝る暇もなく勉強することになります。 頑張ってくださいね。

williamsre
質問者

補足

コメントありがとうございます。 >>教習指導員の資格要件の欠格事由に過去3年間の違反等があります。 罰金や禁錮以上ですが・・・ 基本的には過去3年間が関係します。 採用されたらこのことも勉強する事になりますので、意味が分かると思います。 ここで、罰金とありますが、3年以上前にスピードで罰金(一般道30km超過)を取られていて、これが最後の違反となっています。 過去3年には該当しませんが、赤きっぷの事実はわかってしまうんでしょうか・・・

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