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新会社法で残高証明をとる通帳の名義は?

新会社法で1円の資本金でも設立できると思いますが、この資本金が残高証明でもいいと聞きました。この残高証明をとる通帳の名義はどうなるのでしょうか?個人名でもいいのですか? 教えてください。

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回答No.1

資本金の証明は、以前は金融機関の「払込金保管証明書」が必要だったのですが、今は一部の例外を除いて通帳のコピーだけでOKになりました。 通帳の名義は、会社の設立登記が完了するまでは会社名義の通帳は原則として作れませんので、設立時の資本金の払い込み先は、通常は代表者個人名義の口座になります。 個人名義の口座は、新たに作ってもいいのですが、手間が掛かりますし、いずれ会社設立後に会社名義の口座を作るのですから、今お持ちの既存の口座をそのまま使うのが良いと思います。

参考URL:
http://kabu-kaisha.com/faq.html#104
mdream105
質問者

お礼

ありがとうございました。 大変参考になりました。

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