• 締切済み

サービスについて

はじめまして、今計画中の事業について教えてください。 ある目的を達成するために市場に出回っている複数の製品を組み合わせたセットサービスを行いたいと考えています。 特徴 製品は大手メーカーの製品です。 組み合わせた製品を商品として売るのではなくサービスとして販売したいです。 サービスにネーミングを付けます。 上記手法に特許上の問題はないでしょうか?

みんなの回答

  • acacia7
  • ベストアンサー率26% (381/1447)
回答No.1

「商品として売る」と「サービスとして販売」の意味がよくわかりません。 今しばらく、補足をお願いします。 補足要求だけなのもなんなので・・ 特許法上の特許権侵害のメインは 「正当な権限のない第三者の業としての特許発明の実施」です。 で、商売として行うのであれば基本的に「業として」なのでそれ以外を見ると・・ 「特許発明の実施」については、発明が物の時は・・ 「物の発明にあつては、その物を生産し、使用し、譲渡し、貸し渡し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡しの申出(譲渡又は貸渡しのための展示を含む。以下同じ。)をする行為」です。 有償の譲渡である「販売」もレンタルサービス等の「貸し渡し」も実施に該当します。 ということで、大手メーカーの製品を勝手に製造、販売などそれば問答無用。 ですが、メーカーの製品を購入した後は特許権は用済みとなり、 購入者が煮ようが焼こうが食べようが棄てようが自由です。 ・・・・あ、最近、棄てられなかったりしますけど・・比喩です。 てな感じで、ご自分の状況を整理しなおしてみてください。

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