• 締切済み

厚生年金加入中の病気

1)厚生年金加入中に、病気で働けなくなったら、厚生年金から2年間、標準報酬の6割が給付される 2)亡くなった場合、1か月分の標準報酬が給付される と聞きました。 1)に関しては、ハローワークから標準報酬の6割が1年半給付される、と私は思っていました。 2)に関しては知りませんでした。 何が正しいのでしょうか? また、そのような事態になった場合、自分もしくは遺族が申請しないともらえないとも聞きました。育休や産休の時のように、会社から書類が届いたりしないのですか? また、ハローワークと厚生年金とはどういう関係なのでしょうか? 常識知らずで申し訳ありません。。

みんなの回答

回答No.3

おたずねしますが、現在おいくつなんでしょう? 60歳以上の方ですと、高年齢継続給付金というものをもらっておられることがあります。 これは、60歳以前から働いておられて、5年以上雇用保険に加入していて、60以降給料が75%以下に下がったときに60から65歳の間もらえるものです。 2か月ごとにもらえます。 ひょっとして、このことですか?

回答No.2

1については、健保傷病手当金、 2については、労災葬祭料(内容は少し違います) のことの聞き違いとおもいます。#1の方の説明通りです。

transfection99
質問者

補足

会社が雇用保険に入っているからゆえ、ハローワークから給付されるものとは異なるのですか?

  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.1

標準報酬という名称が出ていますので、労災関係の給付の意味の取り違えではなさそうですね。 労災の場合は給付基礎日額になります。 1)に関しては、傷病手当金のことでではないでしょうか。 健康保険の制度ですので、政府管掌健康保険の場合は会社経由で社会保険事務所に、 組合管掌健康保険の場合は会社経由で各健康保険組合に請求します。 傷病手当金は健康保険の被保険者が療養のため労務に服することができないときは、 その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日(待期期間といいます)から労務に服することができない期間、 1日につき、標準報酬日額の2/3に相当する金額を支給することになっています。 受給期間は、待期期間満了の翌日から1年6ヶ月間です。 1年6ヶ月間の内、労務に服することができない日に対して支給されます。期間到達で終了しますので1年6ヶ月分を受給できるとは限りません。 2)に関しては、同じく健康保険の制度で埋葬料・埋葬費のことだと思います。 埋葬料は被保険者が死亡したときに、被保険者により生計を維持していた者であって、埋葬を行う者に対し、5万円が支給されます。 H19年4月の法改正までは、標準報酬月額相当額(最低保障10万円)でしたが、現在は改正されています。 埋葬費は被保険者が死亡したときに、 被保険者により生計を維持していた者がいない(埋葬料を受けるべき者がいない)場合に埋葬を行った者に対し、 埋葬料の金額(5万円)の範囲内でその埋葬に要した費用に相当する額が支給されます。 H19年4月の法改正までは、標準報酬月額相当額の範囲内で実費(標準報酬月額相当額が10万円に満たない場合は、 10万円を限度として実費)でしたが、現在は改正されています。

transfection99
質問者

お礼

まだまだ疑問は残りますが、、、ありがとうございました。

transfection99
質問者

補足

会社が雇用保険に入っているからゆえ、ハローワークから給付されるものとは異なるのですか?

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