給与と報酬(扶養内)の違いと申告時の注意点

このQ&Aのポイント
  • 給与と報酬の収入は、クラブによって異なることに気づきました。給与は税金を差し引いた額であり、報酬は経費を差し引いた額が手に入ります。
  • 給与と報酬を考えた場合、給与は90万円であり、報酬は100万円ですが、経費が90万円であれば、給与は25万円になります。
  • 報酬の経費は確定申告の際に申請する必要がありますが、扶養内の考え方については、妻の収入見込み額に報酬額を含める必要はありません。
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報酬と給与(扶養内)

今、インストラクター(フィットネス)として 仕事をいただいています。 クラブにより、給与or報酬収入が違うことに気づき いろいろ調べたら、給与は65万マイナスした額で 報酬は経費をマイナスにした額が取得になると わかりました。 つまり、極端な話、給与は90万給与があり 報酬は100万だが報酬の経費が90万であれば 給与ー65=25 報酬ー90=10で35の所得となるので 扶養内と考えられるのでしょうか? あと、報酬の経費として申請するのは 確定申告のときなので だんなの見込み収入額に(妻の収入見込み額を 3ヶ月ごとに提出) 報酬額は入れなくてよいのでしょうか? よろしくお願いいたします。

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  • mukaiyama
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回答No.1

>扶養内と考えられるのでしょうか… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >報酬は100万だが報酬の経費が90万であれば… 「報酬」に区分される収入で、経費が 9割もあるとは通常考えられません。 税務署で否認されます。 まあ、夫が「配偶者控除」または「配偶者特別控除」をもらえるかどうかの考え方としては間違っていませんけど。 >だんなの見込み収入額に(妻の収入見込み額を… それは税金の話とは違い、全国共通したルールがあるわけではありません。 夫の会社にお問い合わせください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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